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改正後全文 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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⑶
介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法
第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)
の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等に関する取組及び
医療と介護の連携等に関する取組の内容と、都道府県医療費適正化計画
における医療と介護の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付
等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業(同法第115条
の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)の実施が図られるように
する必要がある。このため、介護保険事業支援計画の内容を都道府県医
療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
⑷ 国民健康保険運営方針との調和
都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び当該都道府県内の
市町村の国民健康保険事業の広域的かつ効率的な運営の推進を図るた
め、国民健康保険運営方針を定めることとされている。
国民健康保険運営方針においては、国民健康保険の医療費及び財政の
見通しに関する事項、医療費適正化の取組に関する事項等を定めること
とされており、これらの内容と、都道府県医療費適正化計画における住
民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標及び
取組の内容とが整合し、国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な
運営の推進が図られるようにする必要がある。
また、全社法により、国民健康保険運営方針において、医療費適正化
の推進に関する事項を定めることが必須とされたことを踏まえ、国民健
康保険運営方針の財政見通しにおいて都道府県医療費適正化計画の医療
費の見込みやその推計方法を参考にすること等により、国民健康保険運
営方針と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることが望ましい。
5 東日本大震災等の被災地への配慮
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び
これに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)等の災害により被害
を受けた地域においては、目標の設定等について、被災地の実態を踏まえ
た柔軟な対応を行うこととしても差し支えない。
二 計画の内容に関する基本的事項
1 住民の健康の保持の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関
する目標としては、以下のものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必
要に応じ見直しを行う。
⑴ 特定健康診査の実施率に関する数値目標
特定健康診査の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健
康診査等実施計画における全国目標を踏まえて、令和11年度における当
該実施率を70%以上とすることを目標とすることが考えられる。
⑵ 特定保健指導の実施率に関する数値目標
特定保健指導の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健
康診査等実施計画における全国目標を踏まえて、令和11年度における当
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介護保険事業支援計画との調和
介護保険事業支援計画における介護給付等対象サービス(介護保険法
第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。以下同じ。)
の量の見込みに関する事項、介護保険施設等の整備等に関する取組及び
医療と介護の連携等に関する取組の内容と、都道府県医療費適正化計画
における医療と介護の連携等に関する取組の内容とが整合し、介護給付
等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業(同法第115条
の45第1項に規定する地域支援事業をいう。)の実施が図られるように
する必要がある。このため、介護保険事業支援計画の内容を都道府県医
療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
⑷ 国民健康保険運営方針との調和
都道府県は、国民健康保険の安定的な財政運営及び当該都道府県内の
市町村の国民健康保険事業の広域的かつ効率的な運営の推進を図るた
め、国民健康保険運営方針を定めることとされている。
国民健康保険運営方針においては、国民健康保険の医療費及び財政の
見通しに関する事項、医療費適正化の取組に関する事項等を定めること
とされており、これらの内容と、都道府県医療費適正化計画における住
民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関する目標及び
取組の内容とが整合し、国民健康保険の安定的な財政運営及び効率的な
運営の推進が図られるようにする必要がある。
また、全社法により、国民健康保険運営方針において、医療費適正化
の推進に関する事項を定めることが必須とされたことを踏まえ、国民健
康保険運営方針の財政見通しにおいて都道府県医療費適正化計画の医療
費の見込みやその推計方法を参考にすること等により、国民健康保険運
営方針と都道府県医療費適正化計画との調和を図ることが望ましい。
5 東日本大震災等の被災地への配慮
東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び
これに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)等の災害により被害
を受けた地域においては、目標の設定等について、被災地の実態を踏まえ
た柔軟な対応を行うこととしても差し支えない。
二 計画の内容に関する基本的事項
1 住民の健康の保持の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画における住民の健康の保持の推進に関
する目標としては、以下のものを定めることが望ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必
要に応じ見直しを行う。
⑴ 特定健康診査の実施率に関する数値目標
特定健康診査の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健
康診査等実施計画における全国目標を踏まえて、令和11年度における当
該実施率を70%以上とすることを目標とすることが考えられる。
⑵ 特定保健指導の実施率に関する数値目標
特定保健指導の実施率に関する各都道府県の目標値は、第四期特定健
康診査等実施計画における全国目標を踏まえて、令和11年度における当
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