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改正後全文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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複合的ニーズを有する高齢者数が高止まりする一方、生産年齢人口の急減に直
面するという局面において実現が期待される医療・介護提供体制の姿が提示さ
れている。こうした中で、医療費適正化計画においても、医療DXによる医療
情報の利活用等を通じ、住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推
進を図るとともに、医療・介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせた提
供の重要性に留意しつつ、計画の目標を設定していくことが求められる。その
際、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定。以
下「骨太方針2023」という。)において、一人当たり医療費の地域差半減に向
けて地域の実情に応じて取り組むこととされたことを踏まえ、データに基づき
医療費の地域差についてその背景も含めて分析し、医療費適正化につなげ、当
該地域差の縮小を目指していくことを検討していくことも重要である。
この方針は、法第8条第1項の規定に基づき、都道府県が都道府県医療費適
正化計画を作成するに当たって即すべき事項を定めるとともに、都道府県医療
費適正化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する基本的な事項等を定
めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにするこ
とを目的とするものである。
第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1 医療費適正化計画の基本理念
⑴ 住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の
健康と医療の在り方を展望し、住民の生活の質を確保・向上する形で、
良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでなければならない。
⑵ 今後の人口構成の変化に対応するものであること
全国で見れば、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年に
かけて、65歳以上人口、とりわけ75歳以上人口が急速に増加した後、令
和22年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている
生産年齢人口は、令和7年以降更に減少が加速する。こうした中で、人
口減少に対応した全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築してい
くことが必要であり、医療・介護の提供体制を支える医療保険制度・介
護保険制度の持続可能性を高めていくため、限りある地域の社会資源を
効果的かつ効率的に活用し、医療費適正化を図っていくものでなければ
ならない。
⑶ 目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行うものであること
目標及び施策の達成状況等については、計画の初年度と最終年度を除
く毎年度、進捗状況を公表するとともに、計画の最終年度には、進捗状
況の調査及び分析の結果の公表を行い、必要に応じて対策を講ずるよう
努めることとしている。また、計画の最終年度の翌年度には実績に関す
る評価を行うこととしている。都道府県は、目標を設定した場合は、目
標の達成状況及び施策の進捗状況を評価し、必要に応じて計画の見直し
等に反映させなければならない。また、国は全国での取組状況を評価
し、必要に応じて計画の見直し等に反映させなければならない。
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面するという局面において実現が期待される医療・介護提供体制の姿が提示さ
れている。こうした中で、医療費適正化計画においても、医療DXによる医療
情報の利活用等を通じ、住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推
進を図るとともに、医療・介護サービスを効果的かつ効率的に組み合わせた提
供の重要性に留意しつつ、計画の目標を設定していくことが求められる。その
際、「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定。以
下「骨太方針2023」という。)において、一人当たり医療費の地域差半減に向
けて地域の実情に応じて取り組むこととされたことを踏まえ、データに基づき
医療費の地域差についてその背景も含めて分析し、医療費適正化につなげ、当
該地域差の縮小を目指していくことを検討していくことも重要である。
この方針は、法第8条第1項の規定に基づき、都道府県が都道府県医療費適
正化計画を作成するに当たって即すべき事項を定めるとともに、都道府県医療
費適正化計画の評価並びに医療費の調査及び分析に関する基本的な事項等を定
めることにより、医療費適正化が総合的かつ計画的に推進されるようにするこ
とを目的とするものである。
第1 都道府県医療費適正化計画の作成に当たって指針となるべき基本的な事項
一 全般的な事項
1 医療費適正化計画の基本理念
⑴ 住民の生活の質の維持及び向上を図るものであること
医療費適正化のための具体的な取組は、第一義的には、今後の住民の
健康と医療の在り方を展望し、住民の生活の質を確保・向上する形で、
良質かつ適切な医療の効率的な提供を目指すものでなければならない。
⑵ 今後の人口構成の変化に対応するものであること
全国で見れば、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる令和7年に
かけて、65歳以上人口、とりわけ75歳以上人口が急速に増加した後、令
和22年に向けてその増加は緩やかになる一方で、既に減少に転じている
生産年齢人口は、令和7年以降更に減少が加速する。こうした中で、人
口減少に対応した全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築してい
くことが必要であり、医療・介護の提供体制を支える医療保険制度・介
護保険制度の持続可能性を高めていくため、限りある地域の社会資源を
効果的かつ効率的に活用し、医療費適正化を図っていくものでなければ
ならない。
⑶ 目標及び施策の達成状況等の評価を適切に行うものであること
目標及び施策の達成状況等については、計画の初年度と最終年度を除
く毎年度、進捗状況を公表するとともに、計画の最終年度には、進捗状
況の調査及び分析の結果の公表を行い、必要に応じて対策を講ずるよう
努めることとしている。また、計画の最終年度の翌年度には実績に関す
る評価を行うこととしている。都道府県は、目標を設定した場合は、目
標の達成状況及び施策の進捗状況を評価し、必要に応じて計画の見直し
等に反映させなければならない。また、国は全国での取組状況を評価
し、必要に応じて計画の見直し等に反映させなければならない。
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