よむ、つかう、まなぶ。
改正後全文 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法第9条第8項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画
を作成したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するほか、これ
を公表するよう努めるものとする。
第2 都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
一 評価の種類
1 進捗状況の公表
都道府県は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するた
め、法第11条第1項の規定により、年度(計画最終年度及び実績評価を
行った年度を除く。)ごとに都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表
するよう努めるものとする。
2 進捗状況に関する調査及び分析
都道府県は、第五期都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、法
第11条第2項の規定により、計画期間の最終年度である令和11年度に計画
の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努める
ものとする。また、都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するた
め、当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努め
るものとする。
3 実績の評価
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正
化計画期間終了の翌年度である令和12年度に、保険者協議会の意見を聴い
た上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行うものとする。また、
同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めると
ともに、同年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。な
お、第三期都道府県医療費適正化計画についても、第三期都道府県医療費
適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行うことが必要で
あり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに
厚生労働大臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並
びに令和11年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当た
り保険料の機械的な試算について分析を行うことが望ましい。
二 評価結果の活用
1 計画期間中の見直し及び次期計画への反映
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれ
る場合又は医療費が医療費の見込みを著しく上回ると見込まれる場合に
は、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消するために取り組む
べき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう
努めるものとする。
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際
に、目標の達成状況について経年的に要因分析を行い、その分析に基づい
て必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都道府県医療費適正化
計画の作成に活用するものとする。
2 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
21
を作成したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するほか、これ
を公表するよう努めるものとする。
第2 都道府県医療費適正化計画の達成状況の評価に関する基本的な事項
一 評価の種類
1 進捗状況の公表
都道府県は、計画に掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握するた
め、法第11条第1項の規定により、年度(計画最終年度及び実績評価を
行った年度を除く。)ごとに都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表
するよう努めるものとする。
2 進捗状況に関する調査及び分析
都道府県は、第五期都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、法
第11条第2項の規定により、計画期間の最終年度である令和11年度に計画
の進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努める
ものとする。また、都道府県は、医療費適正化基本方針の作成に資するた
め、当該結果を同年度の6月末日までに厚生労働大臣に報告するよう努め
るものとする。
3 実績の評価
都道府県は、法第12条第1項の規定により、第四期都道府県医療費適正
化計画期間終了の翌年度である令和12年度に、保険者協議会の意見を聴い
た上で、目標の達成状況を中心とした実績評価を行うものとする。また、
同条第2項の規定により、都道府県は、その結果を公表するよう努めると
ともに、同年度の12月末日までに厚生労働大臣に報告するものとする。な
お、第三期都道府県医療費適正化計画についても、第三期都道府県医療費
適正化計画終了の翌年度である令和6年度に実績評価を行うことが必要で
あり、その内容を公表するよう努めるとともに、同年度の12月末日までに
厚生労働大臣に報告するものとする。
評価に際しては、計画に定めた施策の取組状況及び目標値の達成状況並
びに令和11年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当た
り保険料の機械的な試算について分析を行うことが望ましい。
二 評価結果の活用
1 計画期間中の見直し及び次期計画への反映
毎年度の進捗状況を踏まえ、計画に掲げた目標の達成が困難と見込まれ
る場合又は医療費が医療費の見込みを著しく上回ると見込まれる場合に
は、その要因を分析し、必要に応じ、当該要因を解消するために取り組む
べき施策等の内容について見直しを行った上で、必要な対策を講ずるよう
努めるものとする。
また、計画期間の最終年度における進捗状況に関する調査及び分析の際
に、目標の達成状況について経年的に要因分析を行い、その分析に基づい
て必要な対策を講ずるよう努めるとともに、第五期都道府県医療費適正化
計画の作成に活用するものとする。
2 都道府県別の診療報酬の設定に係る協議への対応
21