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改正後全文 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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第四期医療費適正化計画における目標
国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が
徐々に増加し、次に75歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率
が上昇している。不適切な食生活や運動不足等の生活習慣の継続がやがて
糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症等の発症を招き、通院及び服薬が
始まり、虚血性心疾患や脳血管疾患等の発症に至るという経過をたどるこ
とになる。
このことから、医療費の急増を抑えていくために重要な政策は、一つ
は、若い時からの生活習慣病の予防対策である。予防・健康づくりには、
健康の改善により生活の質(以下この2において「QOL」という。)を
向上させ、健康寿命を延ばすだけでなく、健康に働く者を増やすことで、
社会保障の担い手を増やすこと、健康格差の拡大を防止することといった
多面的な意義がある。例えば糖尿病が重症化して人工透析に移行した場
合、頻回な治療等のためQOLが低下することに加え、多額の医療費が必
要になる。生活習慣病の発症予防として、個人の生活習慣の改善を促す取
組を進めることや重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対して医
療機関の受診を勧奨し、必要な治療を行うことなど、その重症化を予防す
るための取組を進めることが重要である。
生活習慣病予防の対策のため、平成20年度から、特定健康診査等(特定
健康診査(法第18条第1項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)
及び特定保健指導(法第18条第1項に規定する特定保健指導をいう。以下
同じ。)をいう。以下同じ。)の実施が保険者に義務付けられている。特
定健康診査等の実施率は、年々向上してきているとはいえ、依然として目
かい

標との乖 離が大きい状況にあり、引き続き、実施率を向上させるための取
組を進めることが必要である。このため、令和6年度から始まる第四期の
特定健康診査等実施計画(法第19条第1項に規定する特定健康診査等実施
計画をいう。以下同じ。)の計画期間においては、特定保健指導にその成
果が出たことを評価する評価体系(アウトカム評価)の導入、ICTの活
用等により、特定健康診査等の実施率の向上を図り、更に効果的かつ効率
的な取組を進めていくことが期待される。また、糖尿病の重症化予防の取
組としては、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」(平成28年4月策
定、平成31年4月改定)に基づき、都道府県、市町村(特別区を含む。以
下同じ。)をはじめとする保険者等と地域の医師会等の関係者が協働・連
携し、ハイリスク者に対する受診勧奨、保健指導等の取組が進められてい
る。
こうした国民一人一人の健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織
が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために、平成27年
7月には、民間主導の活動体である日本健康会議が発足しており、令和3
年10月に「健康づくりに取り組む5つの実行宣言2025」を策定して、コ
ミュニティの結びつき、一人一人の健康管理及びデジタル技術等の活用に
力点を置いた予防・健康づくりを推進している。都道府県においても、こ
うした産学官連携の動きと連動して、市町村や保険者等の取組を推進する

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