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改正後全文 (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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な指標の設定を検討し、必要な対応を速やかに行う。
三 都道府県の取組
都道府県は、地域内の医療提供体制の確保や国民健康保険の財政運営を担
う役割を有することに鑑み、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向け
て、保険者等、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を
果たすことが求められる。このため、保険者協議会等を通じて、保険者等、
医療関係者その他の関係者と共同で、保健事業の実施状況、医療サービスの
提供の状況等を把握するとともに、都道府県医療費適正化計画の目標達成に
向けて必要な取組について検討し、必要に応じて協力を求めることが重要で
ある。具体的な取組は第1の二の3を参照のこと。
四 保険者等の取組
保険者等は、加入者の資格管理や保険料の徴収等、医療保険を運営する主
体としての役割に加え、保健事業等を通じた加入者の健康管理や医療の質及
び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを行うなど、保険者機能
の強化を図ることが重要である。
具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査等について、令和
6年度から始まる第四期特定健康診査等実施計画の計画期間から、特定保健
指導にアウトカム評価を導入することや、ICTの活用等により実施率の向
上を図ることとされることを踏まえ、効果的かつ効率的な実施を図るほか、
加入者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進していく役割を
担い、データヘルス計画に基づく事業を実施する。
さらにその中で、日本健康会議の取組とも連動しつつ、医療関係者と連携
した重症化予防に係る取組や、加入者の健康管理等に係る自助努力を支援す
る取組など、効果的な取組を各保険者等の実情に応じて推進していくことが
期待されている。
また、後発医薬品の使用促進のため、使用促進の効果が確認されている自
己負担の差額通知等の取組を推進することや、重複投薬の是正に向けた取組
を各保険者等の実情に応じて行うことも期待されている。
加えて、保険者協議会において、都道府県や医療関係者等と共同で、保健
事業の実施状況、医療サービスの提供の状況等を把握するとともに、都道府
県医療費適正化計画の目標達成に向けて必要な取組について検討し、必要に
応じて、都道府県が医療計画や都道府県医療費適正化計画の作成等を行う際
に加入者の立場から意見を出すことも期待されている。
五 医療の担い手等の取組
医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や
予防・健康づくりの取組に協力するとともに、良質かつ適切な医療を提供す
る役割がある。
保険者等が重症化予防等の保健事業を実施するに当たって、保険者等と連
携した取組や病床機能の分化及び連携を進めるために、保険者協議会や協議
の場(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。)において議論
を深めるとともに、そこで示されたデータを踏まえて、自らが所属する医療
機関の位置付けを確認しつつ、医療機関相互の協議により、地域における病
床機能の分化及び連携に応じた自主的な取組を進めていくことが期待されて
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三 都道府県の取組
都道府県は、地域内の医療提供体制の確保や国民健康保険の財政運営を担
う役割を有することに鑑み、都道府県医療費適正化計画の目標達成に向け
て、保険者等、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を
果たすことが求められる。このため、保険者協議会等を通じて、保険者等、
医療関係者その他の関係者と共同で、保健事業の実施状況、医療サービスの
提供の状況等を把握するとともに、都道府県医療費適正化計画の目標達成に
向けて必要な取組について検討し、必要に応じて協力を求めることが重要で
ある。具体的な取組は第1の二の3を参照のこと。
四 保険者等の取組
保険者等は、加入者の資格管理や保険料の徴収等、医療保険を運営する主
体としての役割に加え、保健事業等を通じた加入者の健康管理や医療の質及
び効率性向上のための医療提供体制側への働きかけを行うなど、保険者機能
の強化を図ることが重要である。
具体的には、保健事業の実施主体として、特定健康診査等について、令和
6年度から始まる第四期特定健康診査等実施計画の計画期間から、特定保健
指導にアウトカム評価を導入することや、ICTの活用等により実施率の向
上を図ることとされることを踏まえ、効果的かつ効率的な実施を図るほか、
加入者の健康の保持増進のために必要な事業を積極的に推進していく役割を
担い、データヘルス計画に基づく事業を実施する。
さらにその中で、日本健康会議の取組とも連動しつつ、医療関係者と連携
した重症化予防に係る取組や、加入者の健康管理等に係る自助努力を支援す
る取組など、効果的な取組を各保険者等の実情に応じて推進していくことが
期待されている。
また、後発医薬品の使用促進のため、使用促進の効果が確認されている自
己負担の差額通知等の取組を推進することや、重複投薬の是正に向けた取組
を各保険者等の実情に応じて行うことも期待されている。
加えて、保険者協議会において、都道府県や医療関係者等と共同で、保健
事業の実施状況、医療サービスの提供の状況等を把握するとともに、都道府
県医療費適正化計画の目標達成に向けて必要な取組について検討し、必要に
応じて、都道府県が医療計画や都道府県医療費適正化計画の作成等を行う際
に加入者の立場から意見を出すことも期待されている。
五 医療の担い手等の取組
医療の担い手等は、国、地方公共団体及び保険者等による医療費適正化や
予防・健康づくりの取組に協力するとともに、良質かつ適切な医療を提供す
る役割がある。
保険者等が重症化予防等の保健事業を実施するに当たって、保険者等と連
携した取組や病床機能の分化及び連携を進めるために、保険者協議会や協議
の場(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。)において議論
を深めるとともに、そこで示されたデータを踏まえて、自らが所属する医療
機関の位置付けを確認しつつ、医療機関相互の協議により、地域における病
床機能の分化及び連携に応じた自主的な取組を進めていくことが期待されて
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