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改正後全文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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たり保険料の機械的な試算を算出することとする。
具体的な算出方法は、別紙によるものとするが、都道府県独自の合理的
な方法により算出することとしても差し支えない。入院外医療費に係る見
込みについては、計画最終年度に特定健康診査等の全国目標及び後発医薬
品の使用割合の全国目標を達成した場合の医療費から、なお残る地域差を
縮減したものとする。国は、都道府県が別紙に示す方法により医療費の見
込みを推計するためのツールを提供することとし、その中で、診療報酬改
定や制度改正により医療費の見込みに影響があることが見込まれる場合に
は、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費の見込みを見直すことが
できるようにする。
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の
実情に応じて取り組むこととされている。本方針では、数値目標を定める
特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除
いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年
齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平
均との差を半減することをもって、地域差半減として取り扱うこととして
いる。入院医療費については、医療計画に基づく事業の実施による病床機
能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定さ
れているものであるため、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療
費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直す。
8 計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成
状況に関して評価を行い、その結果をその後の取組に活かしていくため、
都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く毎年度、進捗状況の公表を
行う。また、計画の最終年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期計
画に適切にその結果を反映させるとともに、同年度の翌年度に計画の実績
に関する評価を行う。詳細は第2を参照のこと。
9 その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県独自の取組を主体的に
計画に位置付けることが望まれる。その場合は、関連する事業内容等につ
いて、3に準じて定めること。都道府県独自の取組を位置付けるに当たっ
ては、都道府県が保有するデータ又は国から提供するデータを基に課題の
分析を行い、取組に反映することが望まれる。
三 その他
1 計画の期間
法第9条第1項の規定により、都道府県医療費適正化計画は6年を一期
とするものとされている。
2 計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、
実施、点検、評価、見直し及び改善の一連の循環により進行管理をしてい
くこととしている。詳細は第2を参照のこと。
3 計画の公表
20
具体的な算出方法は、別紙によるものとするが、都道府県独自の合理的
な方法により算出することとしても差し支えない。入院外医療費に係る見
込みについては、計画最終年度に特定健康診査等の全国目標及び後発医薬
品の使用割合の全国目標を達成した場合の医療費から、なお残る地域差を
縮減したものとする。国は、都道府県が別紙に示す方法により医療費の見
込みを推計するためのツールを提供することとし、その中で、診療報酬改
定や制度改正により医療費の見込みに影響があることが見込まれる場合に
は、都道府県が必要に応じて計画期間中に医療費の見込みを見直すことが
できるようにする。
骨太方針2023において、一人当たり医療費の地域差半減に向けて地域の
実情に応じて取り組むこととされている。本方針では、数値目標を定める
特定健康診査等の受診率の向上及び後発医薬品の使用促進の効果を取り除
いた後の都道府県別の令和11年度の一人当たり入院外医療費について、年
齢調整を行い、なお残る一人当たり入院外医療費の地域差について全国平
均との差を半減することをもって、地域差半減として取り扱うこととして
いる。入院医療費については、医療計画に基づく事業の実施による病床機
能の分化及び連携の推進の成果を踏まえて算出することとするが、地域医
療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向けて策定さ
れているものであるため、同年以降に係る検討状況を踏まえ、第四期医療
費適正化計画の計画期間中に、算出方法を見直す。
8 計画の達成状況の評価に関する事項
都道府県医療費適正化計画の進捗状況を把握するとともに、計画の達成
状況に関して評価を行い、その結果をその後の取組に活かしていくため、
都道府県は、計画の初年度及び最終年度を除く毎年度、進捗状況の公表を
行う。また、計画の最終年度に、進捗状況の調査及び分析を行い、次期計
画に適切にその結果を反映させるとともに、同年度の翌年度に計画の実績
に関する評価を行う。詳細は第2を参照のこと。
9 その他医療費適正化の推進のために都道府県が必要と認める事項
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県独自の取組を主体的に
計画に位置付けることが望まれる。その場合は、関連する事業内容等につ
いて、3に準じて定めること。都道府県独自の取組を位置付けるに当たっ
ては、都道府県が保有するデータ又は国から提供するデータを基に課題の
分析を行い、取組に反映することが望まれる。
三 その他
1 計画の期間
法第9条第1項の規定により、都道府県医療費適正化計画は6年を一期
とするものとされている。
2 計画の進行管理
都道府県医療費適正化計画は、計画の実効性を高めるため、計画作成、
実施、点検、評価、見直し及び改善の一連の循環により進行管理をしてい
くこととしている。詳細は第2を参照のこと。
3 計画の公表
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