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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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制度区分別の都道府県医療費の将来推計の方法
制度区分別の医療費の見込みについては、計画期間中の各年度の医療保険に
係る都道府県医療費の推計値に、都道府県別将来推計人口等を用いて推計した
制度区分別の加入者数を基に算出した制度区分別の医療費割合を乗じて算出す
る。具体的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
① 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になって
いるため、これを後期高齢者医療に係る都道府県医療費とする。
② 市町村国民健康保険
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になってい
るため、これを市町村国民健康保険に係る都道府県医療費とする。
③ 被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者
保険に係るものに限る。以下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別
の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)を医療機関の所在
地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等
を用いて次式により算出する。
被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×
α(延べ患者数の変換率)×β(一日当たり医療費の変換率)
α=住民の住所地別の患者数÷医療機関の所在地別の患者数
β=住民の住所地別の一日当たり医療費÷医療機関の所在地別の一日当
たり医療費
※ αは患者統計のデータ、βは市町村国民健康保険のデータを代用し
て算出
さらに、被用者保険に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じ
て、被用者保険の医療費の総計が健康保険・船員保険事業年報と一致する
ように推計する。
国民健康保険組合については、国民健康保険事業年報に都道府県別の
データが無いため、医療費の動向(医療保険医療費)の国民健康保険組合
の都道府県別データを基に、上式と同様に算出した国民健康保険組合に係
る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、国民健康保険組合の医
療費の総計が国民健康保険事業年報と一致するように推計する。
⑵ 計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
⑴において算出した基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医
療費と、2から5までにおいて算出した各年度の都道府県医療費の推計値を
用いて、医療費適正化の取組を行わなかった場合及び行った場合のそれぞれ
について、次式により算出する。
令和元年度の医療保険に係る都道府県医療費÷令和元年度の都道府県医療
費×医療費適正化の取組を行わなかった場合又は行った場合の各年度の都道
府県医療費の推計値
⑶ 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
① 各年度の制度区分別の加入者数の推計
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制度区分別の都道府県医療費の将来推計の方法
制度区分別の医療費の見込みについては、計画期間中の各年度の医療保険に
係る都道府県医療費の推計値に、都道府県別将来推計人口等を用いて推計した
制度区分別の加入者数を基に算出した制度区分別の医療費割合を乗じて算出す
る。具体的な算出方法は以下のとおりとする。
⑴ 基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医療費の推計
① 後期高齢者医療制度
後期高齢者医療事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になって
いるため、これを後期高齢者医療に係る都道府県医療費とする。
② 市町村国民健康保険
国民健康保険事業年報の都道府県別のデータが住民住所地別になってい
るため、これを市町村国民健康保険に係る都道府県医療費とする。
③ 被用者保険等(国民健康保険組合を含む。以下同じ。)
医療費の動向(医療保険医療費)の医療機関の所在地別医療費(被用者
保険に係るものに限る。以下同じ。)を基に、患者統計の住民の住所地別
の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)を医療機関の所在
地別の患者数(被用者保険に係るものに限る。以下同じ。)で除した率等
を用いて次式により算出する。
被用者保険に係る住民の住所地別医療費=医療機関の所在地別医療費×
α(延べ患者数の変換率)×β(一日当たり医療費の変換率)
α=住民の住所地別の患者数÷医療機関の所在地別の患者数
β=住民の住所地別の一日当たり医療費÷医療機関の所在地別の一日当
たり医療費
※ αは患者統計のデータ、βは市町村国民健康保険のデータを代用し
て算出
さらに、被用者保険に係る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じ
て、被用者保険の医療費の総計が健康保険・船員保険事業年報と一致する
ように推計する。
国民健康保険組合については、国民健康保険事業年報に都道府県別の
データが無いため、医療費の動向(医療保険医療費)の国民健康保険組合
の都道府県別データを基に、上式と同様に算出した国民健康保険組合に係
る住民の住所地別医療費に一律の補正率を乗じて、国民健康保険組合の医
療費の総計が国民健康保険事業年報と一致するように推計する。
⑵ 計画期間中の各年度の医療保険に係る都道府県医療費の推計
⑴において算出した基準年度(令和元年度)の医療保険に係る都道府県医
療費と、2から5までにおいて算出した各年度の都道府県医療費の推計値を
用いて、医療費適正化の取組を行わなかった場合及び行った場合のそれぞれ
について、次式により算出する。
令和元年度の医療保険に係る都道府県医療費÷令和元年度の都道府県医療
費×医療費適正化の取組を行わなかった場合又は行った場合の各年度の都道
府県医療費の推計値
⑶ 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
① 各年度の制度区分別の加入者数の推計
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