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改正後全文 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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ことが重要である。
また、要介護認定率が著しく上昇する85歳以上の人口は令和7年以降も
引き続き増加し、医療・介護の複合的なニーズを有する者の更なる増加が
見込まれている。高齢期には生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の
低下に起因した疾病に対する保健指導や栄養指導等を含む予防の重要性も
たい
指摘されている。特に、発症後に介護ニーズが増大する可能性のある大腿
骨骨折等の入院患者数・手術件数は、高齢者人口が減少する局面において
も増加することが指摘されている。医療費適正化のための取組は、医療と
介護の両方に対するアプローチの重要性や心身機能の低下に起因した疾病
の予防の重要性を踏まえたものとすることも必要である。
次に、今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれる中にあっては、患者
の視点に立って、どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適
切な場所で受けられることを目指すことが必要であり、医療機関の自主的
な取組により、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しな
がら、切れ目のない医療・介護を提供することにより、限られた医療資源
を有効に活用することが医療費適正化の観点からも重要である。このた
め、病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築の
推進を通じ、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築を目指すことと
する。
上記に加え、第三期医療費適正化計画では、後発医薬品の使用促進につ
いて、令和5年度に使用割合を80%以上にすることを目標として取り組ん
できた。その後、後発医薬品の使用割合は着実に伸び続けており、こうし
た状況も踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月
18日閣議決定。以下「骨太方針2021」という。)においても、「後発医薬
品の数量シェアを、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上とする」
こととされた。こうした動きを踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期
間においては、まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、この方針で
示す新たな数値目標を踏まえて都道府県においても数値目標を設定し、国
と一体となって、後発医薬品を使用することができる環境の整備等の取組
を進めることとする。
バイオ後続品は、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性及び安全性を有
し、安価であり、後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有することか
ら、その普及を促進する必要があるが、品目により普及割合が異なり、そ
の要因は多様である。こうした観点から、バイオ後続品の普及促進に当
たっては、医療関係者や保険者等を含めた多様な主体と連携しながら取組
を進めることが必要である。
第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬
品の適正使用の推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県
が適切な投薬に関する普及啓発や保険者等による医療機関及び薬局と連携
した訪問指導の実施を支援する等の取組を進めてきた。こうした取組に加
えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等により更なる取
組の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投
6
また、要介護認定率が著しく上昇する85歳以上の人口は令和7年以降も
引き続き増加し、医療・介護の複合的なニーズを有する者の更なる増加が
見込まれている。高齢期には生活習慣病の予防対策に併せて、心身機能の
低下に起因した疾病に対する保健指導や栄養指導等を含む予防の重要性も
たい
指摘されている。特に、発症後に介護ニーズが増大する可能性のある大腿
骨骨折等の入院患者数・手術件数は、高齢者人口が減少する局面において
も増加することが指摘されている。医療費適正化のための取組は、医療と
介護の両方に対するアプローチの重要性や心身機能の低下に起因した疾病
の予防の重要性を踏まえたものとすることも必要である。
次に、今後、急速な少子高齢化の進展が見込まれる中にあっては、患者
の視点に立って、どの地域の患者も、その状態像に即した適切な医療を適
切な場所で受けられることを目指すことが必要であり、医療機関の自主的
な取組により、医療機関の病床を医療ニーズの内容に応じて機能分化しな
がら、切れ目のない医療・介護を提供することにより、限られた医療資源
を有効に活用することが医療費適正化の観点からも重要である。このた
め、病床機能の分化及び連携の推進並びに地域包括ケアシステムの構築の
推進を通じ、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築を目指すことと
する。
上記に加え、第三期医療費適正化計画では、後発医薬品の使用促進につ
いて、令和5年度に使用割合を80%以上にすることを目標として取り組ん
できた。その後、後発医薬品の使用割合は着実に伸び続けており、こうし
た状況も踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月
18日閣議決定。以下「骨太方針2021」という。)においても、「後発医薬
品の数量シェアを、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上とする」
こととされた。こうした動きを踏まえ、第四期医療費適正化計画の計画期
間においては、まずは医薬品の安定的な供給を基本としつつ、この方針で
示す新たな数値目標を踏まえて都道府県においても数値目標を設定し、国
と一体となって、後発医薬品を使用することができる環境の整備等の取組
を進めることとする。
バイオ後続品は、先発バイオ医薬品とほぼ同じ有効性及び安全性を有
し、安価であり、後発医薬品と同様に医療費適正化の効果を有することか
ら、その普及を促進する必要があるが、品目により普及割合が異なり、そ
の要因は多様である。こうした観点から、バイオ後続品の普及促進に当
たっては、医療関係者や保険者等を含めた多様な主体と連携しながら取組
を進めることが必要である。
第三期医療費適正化計画の計画期間においては、重複投薬の是正や医薬
品の適正使用の推進等について都道府県における目標を設定し、都道府県
が適切な投薬に関する普及啓発や保険者等による医療機関及び薬局と連携
した訪問指導の実施を支援する等の取組を進めてきた。こうした取組に加
えて、重複投薬の是正について、電子処方箋の活用推進等により更なる取
組の推進を図ることや、多剤投与の是正について、複数種類の医薬品の投
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