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改正後全文 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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れる。
予防接種については、住民の健康意識を高めることが医療費適正化に
も資するとの観点から、接種率の向上に向け、その実施主体である市町
村に加えて保険者等が普及啓発等を行うことが期待されるところであ
り、都道府県においては、その支援を行うことが考えられる。また、感
染症の発生動向の調査及び情報の公開、医療関係者との連携、都道府県
内の市町村間の広域的な連携の支援等に取り組むことが考えられる。
生活習慣病の重症化予防については、より効果的かつ効率的に取組を
推進するために、都道府県が市町村や保険者等、医療関係者等と連携
し、また、民間事業者の活用も図りつつ、当該都道府県内において事業
を横展開していくことが期待される。また、栄養指導等の高齢者の特性
に応じた保健事業についても、広域連合において取組を推進するため、
国としても支援することとしており、都道府県においても保険者協議会
を通じて、必要に応じて支援や助言をしていくことが考えられる。
高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防について
は、広域連合と市町村により、一体的実施が推進されているところであ
り、都道府県においては、こうした取組を支援するため、専門的見地等
からの支援、好事例の横展開、広域連合や国民健康保険団体連合会(国
民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。
以下同じ。)と連携した事業の取組結果に対する評価・分析、都道府県
単位の医療関係団体等に対する広域連合と市町村への技術的な援助の要
請等に取り組むことが考えられる。
その他予防・健康づくりについては、保険者等や市町村において、加
入者や住民に対して、健康情報を分かりやすく伝える取組や、個人が自
主的に健康づくりに取り組んだ場合等に健康器具等に還元可能なポイン
トを提供する等の個人の健康づくりに向けた自助努力を喚起する取組が
実施されている。都道府県としても、このような予防・健康づくりの取
組を推進していくため、保険者協議会を通じて、保険者等の取組の実態
を把握するとともに、効果的な取組を広げていくことについて、保険者
等と協力していくことが期待されている。
⑵ 医療の効率的な提供の推進
① 病床機能の分化及び連携並びに地域包括ケアシステムの構築
都道府県は、都道府県医療費適正化計画において、病床機能の分
化及び連携の推進の成果を踏まえ、医療費の見込みを定めることと
されている。地域における効果的かつ効率的な医療提供体制の確保
のため、各都道府県において地域医療構想(医療法第30条の4第2
項第7号に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。)の取組が行
われているところであり、また、病床機能の分化及び連携の推進の
ため、地域連携パスの整備・活用の推進などに取り組むこととされ
ているが、これらは第四期都道府県医療費適正化計画においても、
都道府県が取り組むべき施策として考えられる。
また、その際、病床機能の分化及び連携を推進するためには、ま
ちづくりの視点にも留意しつつ、患者ができる限り住み慣れた地域

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