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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1 基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとす
る。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に
算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県
における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料を
試算する。
⑶ 基礎データ
都道府県医療費の推計に使用するデータは次に掲げる統計を基礎とする。
① 患者統計(厚生労働省政策統括官)
② 病院報告(厚生労働省政策統括官)
③ 医療費の動向(厚生労働省保険局)
④ 国民医療費(厚生労働省保険局)
⑤ 後期高齢者医療事業年報(厚生労働省保険局)
⑥ 国民健康保険事業年報(厚生労働省保険局)
⑦ 健康保険・船員保険事業年報(厚生労働省保険局)
⑧ 国民健康保険実態調査(厚生労働省保険局)
⑨ 後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省保険局)
⑩ 都道府県別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)
⑪ その他国勢統計(総務省統計局)、推計人口(総務省統計局)等
⑷ 推計の流れ
① 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出
② 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の将来推計
③ 病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた都道府県医療費の将来
推計
④ 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出
⑤ 都道府県医療費の将来推計
⑥ 制度区分別の都道府県医療費の将来推計
⑦ 計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当た
り保険料の試算
以下①~⑦について標準的な方法を説明する。
2 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出方法
将来推計においては、基準年度(令和元年度)から推計年度までの一人当た
り医療費の伸び率を、過去の都道府県別の医療費を基礎として、総人口の変
動、診療報酬改定及び高齢化の影響を考慮して入院外(調剤費、訪問看護療養
費、療養費等を含む。以下同じ。)及び歯科別の診療種別ごとに算出する。こ
の一人当たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
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標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費の見込みを算出する際には、以下の事項を踏まえることとする。
1 基本的事項
⑴ 推計期間
第四期医療費適正化計画の計画期間の最終年度(令和11年度)までとす
る。
⑵ 推計の対象となる医療費
住民住所地別の都道府県医療費を推計の対象とし、年度別・制度区分別に
算出する。
また、制度区分別の医療費の見込みを基に、計画最終年度の当該都道府県
における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保険料を
試算する。
⑶ 基礎データ
都道府県医療費の推計に使用するデータは次に掲げる統計を基礎とする。
① 患者統計(厚生労働省政策統括官)
② 病院報告(厚生労働省政策統括官)
③ 医療費の動向(厚生労働省保険局)
④ 国民医療費(厚生労働省保険局)
⑤ 後期高齢者医療事業年報(厚生労働省保険局)
⑥ 国民健康保険事業年報(厚生労働省保険局)
⑦ 健康保険・船員保険事業年報(厚生労働省保険局)
⑧ 国民健康保険実態調査(厚生労働省保険局)
⑨ 後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省保険局)
⑩ 都道府県別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所)
⑪ その他国勢統計(総務省統計局)、推計人口(総務省統計局)等
⑷ 推計の流れ
① 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出
② 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の将来推計
③ 病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた都道府県医療費の将来
推計
④ 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出
⑤ 都道府県医療費の将来推計
⑥ 制度区分別の都道府県医療費の将来推計
⑦ 計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当た
り保険料の試算
以下①~⑦について標準的な方法を説明する。
2 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の伸び率の算出方法
将来推計においては、基準年度(令和元年度)から推計年度までの一人当た
り医療費の伸び率を、過去の都道府県別の医療費を基礎として、総人口の変
動、診療報酬改定及び高齢化の影響を考慮して入院外(調剤費、訪問看護療養
費、療養費等を含む。以下同じ。)及び歯科別の診療種別ごとに算出する。こ
の一人当たり医療費の伸び率の算出の考え方は次のとおりとする。
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