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改正後全文 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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後期高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の加入者数は、後期高齢者
医療制度被保険者実態調査及び国民健康保険実態調査における令和4年度
の都道府県別・年齢階級別の加入者数に、都道府県別将来推計人口等を用
いて年齢階級別に推計した人口の伸び率を乗じて算出する。
被用者保険等の加入者数は、各年度の都道府県別将来推計人口から後期
高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の加入者数を減ずることによって
算出する。
② 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
人口構成の変化等を踏まえて推計した各年度における制度区分別の一人
当たり医療費の全国平均に①で推計した各制度区分の加入者数を乗じて得
た値の比により、各年度の医療保険に係る都道府県医療費の全体に対して
各制度区分の都道府県医療費が占める割合を推計する。
7 計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保
険料の試算の方法
各制度について、足下(令和5年度)の1人当たり保険料に、計画期間中に
見込まれる1人当たり保険料の伸び率の推計値を乗じた額に、制度改正による
1人当たり保険料への影響額を加えて算出する。具体的な算出方法は以下のと
おりとする。
⑴ 足下の1人当たり保険料
後期高齢者医療制度については、当該都道府県における令和4年度及び令
和5年度の1人当たり平均保険料額を、市町村国民健康保険については、当
該都道府県における令和5年度の保険料額(基礎分)を用いることとする。
⑵ 計画期間中の1人当たり保険料の伸び率の推計
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期
間中に見込まれる加入者数の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な
算出方法は以下のとおりとする。
① 所要保険料の伸び率
計画期間中の所要保険料の伸び率は、令和11年度の所要保険料の見込み
を令和5年度の所要保険料の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費
の推計値に、人口構成の変化等を踏まえて推計した各年度における医療費
に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。具体的には、後期高
齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、
市町村国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に
0.1843を乗ずるものとする。
② 加入者数の伸び率
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を
令和5年度の加入者数の推計値で除して算出する。
⑶ 制度改正による1人当たり保険料への影響
医療費の伸び以外の制度改正による1人当たり保険料の増減を推計する。
具体的には、令和6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る
費用の一部を支援する仕組みが導入されることを踏まえ、令和11年度の1人
当たり保険料として後期高齢者医療制度については110円(月額)を加え、
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医療制度被保険者実態調査及び国民健康保険実態調査における令和4年度
の都道府県別・年齢階級別の加入者数に、都道府県別将来推計人口等を用
いて年齢階級別に推計した人口の伸び率を乗じて算出する。
被用者保険等の加入者数は、各年度の都道府県別将来推計人口から後期
高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の加入者数を減ずることによって
算出する。
② 各年度の制度区分別の医療費割合の推計
人口構成の変化等を踏まえて推計した各年度における制度区分別の一人
当たり医療費の全国平均に①で推計した各制度区分の加入者数を乗じて得
た値の比により、各年度の医療保険に係る都道府県医療費の全体に対して
各制度区分の都道府県医療費が占める割合を推計する。
7 計画最終年度の市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当たり保
険料の試算の方法
各制度について、足下(令和5年度)の1人当たり保険料に、計画期間中に
見込まれる1人当たり保険料の伸び率の推計値を乗じた額に、制度改正による
1人当たり保険料への影響額を加えて算出する。具体的な算出方法は以下のと
おりとする。
⑴ 足下の1人当たり保険料
後期高齢者医療制度については、当該都道府県における令和4年度及び令
和5年度の1人当たり平均保険料額を、市町村国民健康保険については、当
該都道府県における令和5年度の保険料額(基礎分)を用いることとする。
⑵ 計画期間中の1人当たり保険料の伸び率の推計
各制度について、計画期間中に見込まれる所要保険料の伸び率を、計画期
間中に見込まれる加入者数の伸び率で除して算出する。それぞれの具体的な
算出方法は以下のとおりとする。
① 所要保険料の伸び率
計画期間中の所要保険料の伸び率は、令和11年度の所要保険料の見込み
を令和5年度の所要保険料の見込みで除して推計する。
各年度の所要保険料の見込みは、各年度の制度区分別の都道府県医療費
の推計値に、人口構成の変化等を踏まえて推計した各年度における医療費
に対する所要保険料の割合を乗じることで算出する。具体的には、後期高
齢者医療制度については、令和5年度に0.0786、令和11年度に0.0942を、
市町村国民健康保険については、令和5年度に0.1797、令和11年度に
0.1843を乗ずるものとする。
② 加入者数の伸び率
6の⑶の①において算出した各制度の令和11年度の加入者数の推計値を
令和5年度の加入者数の推計値で除して算出する。
⑶ 制度改正による1人当たり保険料への影響
医療費の伸び以外の制度改正による1人当たり保険料の増減を推計する。
具体的には、令和6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る
費用の一部を支援する仕組みが導入されることを踏まえ、令和11年度の1人
当たり保険料として後期高齢者医療制度については110円(月額)を加え、
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