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改正後全文 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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で生活を継続できる体制整備を進めることが重要である。このた
め、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住ま
いの整備、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことを可能とする観点からの医療・介護サービス等の充実
など、地域包括ケアシステムの構築に関する施策を都道府県医療費
適正化計画に記載することが考えられる。
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定
する後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標の達
成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使
用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策とし
ては、例えば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が
安心して使用することができるよう、医療関係者、保険者等や都道
府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を活
用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医
薬品及びバイオ後続品の使用に関する普及啓発等に関する施策を策
定・実施することが考えられる。また、都道府県域内の後発医薬品
の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用
促進の効果が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後
発医薬品の使用促進に係る取組を支援することのほか、医薬品の適
正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリについ
て、都道府県域内の医療関係者に対して「フォーミュラリの運用に
ついて」(令和5年7月)の周知をはじめとした必要な取組を進め
ることが考えられる。また、「安定供給の確保を基本として、後発
医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(令和6年9
月。以下「ロードマップ」という。)を踏まえた取組を進めること
も考えられる。
③ 医薬品の適正使用の推進
重複投薬の是正は、患者にとって安全かつ効果的な服薬に資する
ものであり、医薬品の適正使用につながることから、都道府県医療
費適正化計画において、医薬品の適正使用のための取組を記載する
ことが考えられる。重複投薬の是正に向けた施策としては、服用薬
の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を通じて保
険者等による重複投薬の是正に向けた取組の支援を行うことや、医
療機関及び薬局における重複投薬等の確認を可能とする電子処方箋
の普及促進、処方医と連携したかかりつけ薬剤師・薬局による取組
の推進等を行うことが考えられる。
このほか、複数種類の医薬品の投与を受けている患者に対して、
「高齢者の医薬品適正使用の指針」等を参考に、その服薬状況の分
析も踏まえ、保険者協議会を通じた保険者等による医療機関及び薬
局と連携した服薬状況の確認及び併用禁忌の防止の取組を促進する
など、医薬品の適正使用に係る施策を推進することも考えられる。
なお、その際、施策の推進に当たっては、複数種類の医薬品の投与
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め、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など多様な住ま
いの整備、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことを可能とする観点からの医療・介護サービス等の充実
など、地域包括ケアシステムの構築に関する施策を都道府県医療費
適正化計画に記載することが考えられる。
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期都道府県医療費適正化計画においては、各都道府県が設定
する後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標の達
成に向け、都道府県域内における後発医薬品及びバイオ後続品の使
用促進策等について記載することが考えられる。こうした施策とし
ては、例えば、後発医薬品及びバイオ後続品を医療関係者や患者が
安心して使用することができるよう、医療関係者、保険者等や都道
府県担当者等が参画する後発医薬品の使用促進に関する協議会を活
用して、医療関係者への情報提供など都道府県域内における後発医
薬品及びバイオ後続品の使用に関する普及啓発等に関する施策を策
定・実施することが考えられる。また、都道府県域内の後発医薬品
の薬効別の使用割合のデータ等を把握・分析することにより、使用
促進の効果が確認されている差額通知の実施等の保険者等による後
発医薬品の使用促進に係る取組を支援することのほか、医薬品の適
正使用の効果も期待されるという指摘もあるフォーミュラリについ
て、都道府県域内の医療関係者に対して「フォーミュラリの運用に
ついて」(令和5年7月)の周知をはじめとした必要な取組を進め
ることが考えられる。また、「安定供給の確保を基本として、後発
医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」(令和6年9
月。以下「ロードマップ」という。)を踏まえた取組を進めること
も考えられる。
③ 医薬品の適正使用の推進
重複投薬の是正は、患者にとって安全かつ効果的な服薬に資する
ものであり、医薬品の適正使用につながることから、都道府県医療
費適正化計画において、医薬品の適正使用のための取組を記載する
ことが考えられる。重複投薬の是正に向けた施策としては、服用薬
の一元的かつ継続的な把握ができるよう、保険者協議会を通じて保
険者等による重複投薬の是正に向けた取組の支援を行うことや、医
療機関及び薬局における重複投薬等の確認を可能とする電子処方箋
の普及促進、処方医と連携したかかりつけ薬剤師・薬局による取組
の推進等を行うことが考えられる。
このほか、複数種類の医薬品の投与を受けている患者に対して、
「高齢者の医薬品適正使用の指針」等を参考に、その服薬状況の分
析も踏まえ、保険者協議会を通じた保険者等による医療機関及び薬
局と連携した服薬状況の確認及び併用禁忌の防止の取組を促進する
など、医薬品の適正使用に係る施策を推進することも考えられる。
なお、その際、施策の推進に当たっては、複数種類の医薬品の投与
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