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改正後全文 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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る場への参画を保険者等に求めることに加えて、保険者協議会の構成員の
一員として運営に参画するなど、連携を深めることが望ましい。また、保
険者協議会その他の機会を活用して、必要に応じて、保険者等が行う保健
事業の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加入者のニーズ
等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画
の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要が
あると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関係者に対して必要な
協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用
促進のために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための
改善策を提出するよう求めることや、急性気道感染症及び急性下痢症に対
する抗菌薬処方の適正化のために、都道府県域内の医療関係団体に対し
て、医療機関に対する「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」を基本と
した抗菌薬適正使用の周知の実施を求めることが考えられる。また、同条
第10項の規定により、都道府県は、こうした協力要請を行う場合、保険者
協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費適正
化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用することが期待される。
また、全社法により、社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支
払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金をい
う。)及び国民健康保険団体連合会の目的、業務等に係る規定に、医療費
適正化に資する診療報酬請求情報等の分析等が明記されたことを踏まえ、
都道府県や保険者協議会は、これらの機関との連携を図ることも期待され
る。
5 都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連
携の推進の成果に関する事項
全社法において、都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込
みの構成要素である、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及
び連携の推進の成果に関する事項を定めることとされた。
具体的には、医療費の見込みの算定に当たって必要となる地域医療構想
における将来の病床の必要量や、病床の機能の分化及び連携の推進のため
の施策を記載することが考えられる。なお、病床の機能の分化及び連携に
ついて、第1の二の5以外の事項において記載する場合には、当該事項に
おいて併せて記載することとしても差し支えない。
6 都道府県における医療費の調査及び分析に関する事項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費の
伸びやその構造等の要因分析を行う必要がある。詳細は第3を参照のこ
と。
7 計画期間における医療費の見込みに関する事項
都道府県は、各都道府県の医療費の現状に基づき、令和11年度の医療費
の見込みを算出する。第四期都道府県医療費適正化計画においては、医療
費の見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を強化する観点から、医療
費の見込みを制度区分別・年度別に算出し、それを基に、令和11年度の当
該都道府県における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当
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一員として運営に参画するなど、連携を深めることが望ましい。また、保
険者協議会その他の機会を活用して、必要に応じて、保険者等が行う保健
事業の実施状況等を把握したり、保険者等が把握している加入者のニーズ
等を聴取したりするなど、積極的に保険者等と連携することが望ましい。
法第9条第9項の規定により、都道府県は、都道府県医療費適正化計画
の作成及び都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に関して必要が
あると認めるときは、保険者等、医療機関その他の関係者に対して必要な
協力を求めることができることとされている。例えば、後発医薬品の使用
促進のために、使用割合が低い保険者等に対して、使用割合向上のための
改善策を提出するよう求めることや、急性気道感染症及び急性下痢症に対
する抗菌薬処方の適正化のために、都道府県域内の医療関係団体に対し
て、医療機関に対する「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」を基本と
した抗菌薬適正使用の周知の実施を求めることが考えられる。また、同条
第10項の規定により、都道府県は、こうした協力要請を行う場合、保険者
協議会を通じて協力を求めることができることとされている。医療費適正
化の推進に向け、保険者協議会等を積極的に活用することが期待される。
また、全社法により、社会保険診療報酬支払基金(社会保険診療報酬支
払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金をい
う。)及び国民健康保険団体連合会の目的、業務等に係る規定に、医療費
適正化に資する診療報酬請求情報等の分析等が明記されたことを踏まえ、
都道府県や保険者協議会は、これらの機関との連携を図ることも期待され
る。
5 都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連
携の推進の成果に関する事項
全社法において、都道府県医療費適正化計画においては、医療費の見込
みの構成要素である、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及
び連携の推進の成果に関する事項を定めることとされた。
具体的には、医療費の見込みの算定に当たって必要となる地域医療構想
における将来の病床の必要量や、病床の機能の分化及び連携の推進のため
の施策を記載することが考えられる。なお、病床の機能の分化及び連携に
ついて、第1の二の5以外の事項において記載する場合には、当該事項に
おいて併せて記載することとしても差し支えない。
6 都道府県における医療費の調査及び分析に関する事項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画の内容に資するよう、医療費の
伸びやその構造等の要因分析を行う必要がある。詳細は第3を参照のこ
と。
7 計画期間における医療費の見込みに関する事項
都道府県は、各都道府県の医療費の現状に基づき、令和11年度の医療費
の見込みを算出する。第四期都道府県医療費適正化計画においては、医療
費の見込みの精緻化を図り、保険者等との連携を強化する観点から、医療
費の見込みを制度区分別・年度別に算出し、それを基に、令和11年度の当
該都道府県における市町村国民健康保険及び後期高齢者医療制度の1人当
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