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改正後全文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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はじめに
我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができる医療
制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しか
しながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化等医療を
取り巻く様々な環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくため
には、国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後、医療に要する費用
(以下「医療費」という。)が過度に増大しないようにしていくとともに、良
質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要がある。
このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革において、医療費の適正
化(以下「医療費適正化」という。)を推進するための計画(以下「医療費適
正化計画」という。)に関する制度が創設された。医療費適正化計画において
は、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進に関し、都道府県
における医療費適正化の推進のために達成すべき目標を定めることとされてお
り、具体的な政策として展開することができ、かつ、実効性が期待される取組
を目標の対象として設定することが重要である。
また、医療保険制度の持続可能性を高める観点から、医療費適正化の取組の
推進に当たっては、国民一人一人が「自分の健康は自ら守る」と意識して行動
することが重要であり、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる
心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める必要がある。こうした中
で、国民一人一人が生きがいを持ち、若年期からの健康に対する意識の向上や
健康づくりに実効的に取り組めるような環境づくりも重要である。
医療費適正化計画の実効性の確保のために、全世代対応型の持続可能な社会
保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律
第31号。以下「全社法」という。)による改正後の高齢者の医療の確保に関す
る法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)において、都道府県は、
住民の高齢期における医療費適正化を図るための取組において、保険者等(保
険者(法第7条第2項に規定する保険者をいう。以下同じ。)及び後期高齢者
医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下「広
域連合」という。)をいう。以下同じ。)、医療関係者その他の関係者の協力
を得つつ、中心的な役割を果たすこととするとともに、保険者協議会(法第157
条の2第1項の保険者協議会をいう。以下同じ。)を必置化し、保険者協議会
が都道府県医療費適正化計画(法第9条第1項に規定する都道府県医療費適正
化計画をいう。以下同じ。)の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みを導
入する等の改正がなされた。こうした中で、都道府県には、都道府県医療費適
正化計画の目標の達成に向けて、保険者協議会等を通じて、地域の関係者と連
携・協力して取り組むことが期待される。
また、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針
(平成26年厚生労働省告示第354号。以下「総合確保方針」という。)において
は、「地域完結型」の医療・介護提供体制の構築、サービス提供人材の確保と
働き方改革、限りある資源の効率的かつ効果的な活用、デジタル化・データヘ
ルスの推進及び地域共生社会の実現が基本的な方向性として位置づけられてお
り、総合確保方針の別添「ポスト2025年の医療・介護提供体制の姿」において
は、全国的には令和22年頃に高齢者人口がピークを迎える中で、医療・介護の

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