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改正後全文 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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療費-令和元年度の全国平均の40歳以上の糖尿病の一人当たり医療費)÷
2×令和元年度の40歳以上の人口÷令和元年度の入院外医療費×令和11年
度の入院外医療費の推計値
② 重複投薬の適正化については、令和元年度の3医療機関以上から同一の
成分の医薬品の投与を受けている患者数を用いて、次式により算定する。
令和元年度の3医療機関以上からの重複投薬に係る調剤費等のうち、2
医療機関を超える調剤費等の一人当たり調剤費等×令和元年度の3医療機
関以上から重複投薬を受けている患者数÷2÷令和元年度の入院外医療費
×令和11年度の入院外医療費の推計値
③ 複数種類の医薬品の投与の適正化については、令和元年度の医薬品を9
種類以上投与されている65歳以上の患者数と一人当たりの調剤費等を用い
て、次式により算定する。
令和元年度の9種類以上の投薬を受けている65歳以上の高齢者の薬剤数
が1減った場合の一人当たり調剤費等の差額×令和元年度の9種類以上の
投薬を受ける65歳以上の高齢者数÷2÷令和元年度の入院外医療費×令和
11年度の入院外医療費の推計値
④ 効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正
化については、急性気道感染症及び急性下痢症の治療において処方された
抗微生物薬に係る調剤費等の適正化による効果を算定する。具体的には、
令和元年度の当該調剤費等を用いて、次式により算定する。
令和元年度の当該都道府県における急性気道感染症・急性下痢症患者に
係る抗菌薬の調剤費等÷2÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入
院外医療費の推計値
⑤ 医療資源の投入量に地域差がある医療の適正化については、白内障手術
や化学療法の入院での実施割合の適正化による効果を算定する。具体的に
は、令和元年度の当該都道府県における当該割合と全国平均の当該割合の
差を用いて、次式により算定する。
なお、全国平均を下回る都道府県については、例えば、全国平均を上回
る都道府県の中で全国平均に近い都道府県と同等程度の効果が期待される
と仮定した推計などを行うことが望ましい。
(ⅰ)白内障手術
令和元年度の当該都道府県における白内障手術の実施件数×(令和元
年度の当該都道府県における白内障手術の入院実施の割合-令和元年度
の全国平均の白内障手術の入院実施の割合)÷2×令和元年度の白内障
手術の入院実施と外来実施に係る1件当たりの医療費の差額÷令和元年
度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療費の推計値
(ⅱ)化学療法
令和元年度の当該都道府県における外来化学療法の実施件数×(令和
元年度の全国平均の外来化学療法の人口1人当たり実施件数÷令和元年
度の当該都道府県における外来化学療法の人口1人当たり実施件数-
1)÷2×令和元年度の化学療法の入院実施と外来実施に係る1件当た
り医療費の差額÷令和元年度の入院外医療費×令和11年度の入院外医療
費の推計値

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