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改正後全文 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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高齢期の疾病は、疾病の治療等の医療ニーズだけでなく、疾病と関連
する生活機能の低下等による介護ニーズの増加にもつながりやすい。
このため、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域の医療・介
護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供す
ることが重要であることから、市町村の在宅医療・介護連携推進事業へ
の後方支援、広域調整等の支援に関する目標を設定することが考えられ
る。
たい

また、今後更なる増加が見込まれる高齢者の大腿 骨骨折について
しょう

も、地域の実態等を確認した上で、骨粗 鬆 症の把握並びにその治療の
開始及び継続のための取組を進めていくことが重要である。
3 目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画において、1及び2で設定した目標値
の達成のために、都道府県が講ずることが必要な施策としては、以下のも
のが考えられる。
⑴ 住民の健康の保持の推進
各都道府県は、その都道府県域内で実施される特定健康診査等をはじ
めとする保健事業等について、保険者等、市町村等における取組やデー
ふかん

タ等を把握し、全体を俯瞰する立場から円滑な実施を支援するととも
に、自らも広報・普及啓発など住民向けの健康増進対策を実施すること
が必要である。また、都道府県医療費適正化計画に基づく施策の実施に
関して必要があると認めるときは、保険者等の関係者に対して、都道府
県ごとに組織される保険者協議会を通じて必要な協力を求め、都道府県
医療費適正化計画の目標の達成に向けて、主体的な取組を行うことが必
要である。
その際、全体として医療費適正化が達成されるように、例えば、特定
健康診査等について、アウトカム評価の導入、ICTの活用等により実
施率の向上及び更に効果的かつ効率的な取組の実施が期待されるとこ
ろ、保健所から特定健康診査等の実施主体である保険者に対して、地域
の疾病状況等の情報を提供するほか、特に、被用者保険の被扶養者の特
定健康診査等の実施率の向上に向けて、市町村が行うがん検診等各種検
診と特定健康診査等の情報を共有し、これらの同時実施等に関する効果
的な周知について技術的助言を行うことが期待される。また、特定健康
診査等に携わる人材育成のための研修の実施・調整、加入者の指導等の
保健事業の共同実施等を行っている保険者協議会を通じた取組の推進、
幼少期からの健康に関する意識の向上や市町村における先進的な取組事
例等についての情報提供、都道府県自身によるデータの分析やマスメ
ディア等を利用した健康増進に関する普及啓発等の取組を行うことが考
えられる。
また、たばこ対策としては、保険者等、医療機関、薬局等と連携した
禁煙の普及啓発の促進や、相談体制の整備等の取組を行うことが考えら

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