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改正後全文 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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法第14条第1項の規定により、厚生労働大臣は、計画期間終了の翌年度
に自らが行う実績評価の結果、全国及び各都道府県における医療の効率的
な提供の推進に関する目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要
と認めるときは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域
の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する
観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他の都道府県の
区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるものとされてい
る。
この定めをするに当たってあらかじめ行われる関係都道府県知事との協
議に際しては、都道府県は自らが行った実績評価を適宜活用して対応する
ものとする。
第3 医療費の調査及び分析に関する基本的な事項
一 医療費の調査及び分析を行うに当たっての視点
都道府県は、医療費が伸びている要因の分析を行う必要があることから、
医療費の多くを占める高齢者の医療費を中心に、全国の平均値、他の都道府
県の値等との比較を行い、全国的な位置付けを把握し、医療費又は医療費の
伸びが低い都道府県や近隣の都道府県との違い、その原因等を分析する必要
がある。
二 医療費の調査及び分析に必要なデータの把握
都道府県は、地域内の医療費の実態を把握するため、国保データベース
(KDB)等を活用し、国民健康保険の医療費に関係するデータを入手する
必要がある。
国は、都道府県が行う医療費の調査及び分析において活用しやすいよう、
レセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)から、都道府県医療
費適正化計画の作成、実施及び評価に資する医療費のデータ等を提供する。
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 国、都道府県、保険者等及び医療の担い手等の役割
医療費適正化の取組については、国、都道府県、保険者等及び医療の担い
手等がそれぞれの役割の下、推進していく必要がある。また、民間主導の日
本健康会議のように、保険者等や医療の担い手等を含む産官学が連携した取
組の推進は重要であり、医療に携わるそれぞれの関係者の相互理解のもとに
医療費適正化の取組を進めることが必要である。
二 国の取組
医療費適正化の取組に当たっては、医療保険と介護保険の制度全般を所管
する国がその役割と責任を果たすことが前提であり、国は、都道府県及び保
険者等による医療費適正化の取組が円滑かつ効率的に実施されるよう必要な
支援を行うとともに、国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推
進を図る観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 国民の健康の保持の推進に係る施策
国においては、保険者等における加入者の健康課題を踏まえた保健事業
全般の推進を図るため、保険者等が策定するデータヘルス計画の精度を向

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