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改正後全文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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4 病床機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた都道府県医療費の将来推計
の方法
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2の2各号に規定
する病床の機能の区分及び在宅医療等に関する区分ごとに法第16条に基づき収
集するデータを用いて算出した値に、2と同様の手法で算出した入院医療費の
医療の高度化等に起因する都道府県別医療費の伸び率を乗じ、それを一人当た
り医療費とする。これに、地域医療構想における令和7年時点の各区分ごとの
患者数をもとに都道府県別に算出した令和11年度に見込まれる各区分ごとの患
者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費を加
え、次式により算定する。
病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では
在宅医療等に移行する患者の状態等は明らかではなく医療費の推計式は示さな
い。なお、都道府県が独自に医療費を推計することは可能とし、今後検討が進
められる当該患者の状態等や必要な受け皿などに留意しつつ、都道府県からの
求めに応じ、推計方法にかかる助言等を行っていく。
病床機能の分化及び連携の推進の成果=各区分ごとの一人当たり医療費×令
和11年度の各区分ごとの患者数の見込み+精神病床、結核病床及び感染症病床
に関する医療費
なお、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向
けて策定されているため、同年以降に係る検討状況を踏まえ、算出方法の見直
しを検討する。
5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将
来推計の方法
第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の
効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す
考え方により推計する。
また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果に
ついて、都道府県において必要に応じて織り込むこととされたい。
以下の⑴から⑶まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもっ
て医療費適正化の効果とする。
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用い
る。
⑴ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定
令和元年度の各都道府県における40歳から74歳までの特定健康診査の対象
者について、特定健康診査の実施率が70%であり、かつ、そのうち特定保健
指導の対象者が17%と仮定して、特定保健指導の実施率が45%という目標を
達成した場合の該当者数(以下「特定健康診査等の目標を達成した場合の特
定保健指導の該当者数」という。)から、同年度の特定保健指導の実施者数
を差し引いて、特定保健指導による効果額を用いて、次式により算定する。
(令和元年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指
導の該当者数-令和元年度の特定保健指導の実施者数)×特定保健指導によ
る効果額(平成25年度に特定保健指導を受けた者と受けていない者の令和元
年度の年間平均医療費の差を用いる。ただし、都道府県独自の効果額を用い
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の方法
医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の33の2の2各号に規定
する病床の機能の区分及び在宅医療等に関する区分ごとに法第16条に基づき収
集するデータを用いて算出した値に、2と同様の手法で算出した入院医療費の
医療の高度化等に起因する都道府県別医療費の伸び率を乗じ、それを一人当た
り医療費とする。これに、地域医療構想における令和7年時点の各区分ごとの
患者数をもとに都道府県別に算出した令和11年度に見込まれる各区分ごとの患
者数の見込みを乗じ、精神病床、結核病床及び感染症病床に関する医療費を加
え、次式により算定する。
病床機能の分化及び連携に伴う在宅医療等の増加分については、現時点では
在宅医療等に移行する患者の状態等は明らかではなく医療費の推計式は示さな
い。なお、都道府県が独自に医療費を推計することは可能とし、今後検討が進
められる当該患者の状態等や必要な受け皿などに留意しつつ、都道府県からの
求めに応じ、推計方法にかかる助言等を行っていく。
病床機能の分化及び連携の推進の成果=各区分ごとの一人当たり医療費×令
和11年度の各区分ごとの患者数の見込み+精神病床、結核病床及び感染症病床
に関する医療費
なお、地域医療構想は第四期医療費適正化計画の計画期間中の令和7年に向
けて策定されているため、同年以降に係る検討状況を踏まえ、算出方法の見直
しを検討する。
5 医療費適正化の取組を行った場合の効果の算出方法及び都道府県医療費の将
来推計の方法
第四期都道府県医療費適正化計画においては、健康の保持の推進及び医療の
効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を以下に示す
考え方により推計する。
また、都道府県独自の取組を行っている場合については、その取組の効果に
ついて、都道府県において必要に応じて織り込むこととされたい。
以下の⑴から⑶まで及び都道府県独自の取組において推計した推計値をもっ
て医療費適正化の効果とする。
なお、以下で用いる令和11年度の入院外医療費は3で算出したものを用い
る。
⑴ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上による効果算定
令和元年度の各都道府県における40歳から74歳までの特定健康診査の対象
者について、特定健康診査の実施率が70%であり、かつ、そのうち特定保健
指導の対象者が17%と仮定して、特定保健指導の実施率が45%という目標を
達成した場合の該当者数(以下「特定健康診査等の目標を達成した場合の特
定保健指導の該当者数」という。)から、同年度の特定保健指導の実施者数
を差し引いて、特定保健指導による効果額を用いて、次式により算定する。
(令和元年度における特定健康診査等の目標を達成した場合の特定保健指
導の該当者数-令和元年度の特定保健指導の実施者数)×特定保健指導によ
る効果額(平成25年度に特定保健指導を受けた者と受けていない者の令和元
年度の年間平均医療費の差を用いる。ただし、都道府県独自の効果額を用い
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