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改正後全文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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上させるための支援等を行うとともに、特定健康診査等の予算補助や保険
者努力支援制度、後期高齢者支援金の加算・減算制度等、それぞれの保険
者等に対するインセンティブ制度を保険者等の特徴に応じて見直すことな
ど、保険者等が保健事業を実施していくための必要な環境整備を行う。
たばこ対策については、喫煙による健康被害を最小限にするために、国
においても受動喫煙対策の強化、禁煙の普及啓発及び禁煙支援等の取組を
行っていく。
予防接種については、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種
の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等の必要な措置、予防接種事
業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性
及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究について着実な実施を
図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても円滑
な運用を行う。
生活習慣病の重症化予防については、多くの保険者等で取組が推進され
るよう、日本健康会議とも連携しつつ、効果的な事例の収集、取組を広げ
るための課題の検証や当該取組の推進方策の検討等の必要な支援を行う。
また、高齢者の特性に応じた保健事業や一体的実施を推進する観点から、
事業に従事する者に対する研修の実施や効果的な事例の周知等を行う。
2 医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床機能の分化及び連携については、医療資源の効果的かつ効率的な活
用を促進する観点も含め、地域医療介護総合確保基金を通じた都道府県に
対する財政支援や都道府県及び市町村が医療及び介護に係る情報の分析を
行うための基盤整備を行う。
また、後発医薬品の使用促進については、患者及び医療関係者が安心し
て後発医薬品を使用することができるよう、医療関係者等に対する啓発資
料の提供や情報提供を進めるとともに、安定供給体制の確保について、医
薬品の製造販売業者への指導等を行う。バイオ後続品への移行状況につい
ては成分ごとにばらつきがあり、全体では後発医薬品ほどは使用が進んで
いない。このことを踏まえて、バイオ後続品の普及促進に向けてロード
マップの別添「バイオ後続品の使用促進のための取組方針」(令和6年9
月)を示した。残薬、重複投薬、不適切な複数種類の医薬品の投与及び長
期投薬を減らすための取組などの医薬品の適正使用の推進については、医
療関係者や保険者等と連携し、国民に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の必
要性の周知や、処方医との連携を通じたかかりつけ薬剤師・薬局の機能強
化のための支援等を行っていく。
効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療や医療
資源の投入量に地域差がある医療については、エビデンス等を継続的に収
集・分析し、都道府県が取り組むべき目標等の追加を検討する。
リフィル処方箋については、第1の二の2⑶「医療資源の効果的・効率
的な活用に関する目標」及び第1の二の3⑵④「医療資源の効果的・効率
的な活用」において、「リフィル処方箋については、保険者、都道府県、
医師、薬剤師などの必要な取組を検討し、実施することにより活用を進め
る必要がある。」と記載されていることを踏まえたうえで、今後、具体的

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