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改正後全文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html
出典情報 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》
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標を設定することが考えられる。
⑹ 生活習慣病等の重症化予防の推進に関する目標
生活習慣病等の症状の進展、合併症の発症等の重症化予防のために
は、都道府県、市町村、保険者等及び地域の医療関係団体等が連携を図
り、関係者が一体となって取組を行うことが重要である。
このため、都道府県においては、例えば、市町村や保険者等、医療関
係者等との連携を図りながら行う糖尿病の重症化予防の取組や、高齢者
の特性に応じた重症化予防の取組の推進に関する目標を設定することが
考えられる。
⑺ 高齢者の心身機能の低下等に起因した疾病予防・介護予防の推進に関
する目標
高齢者に対する疾病予防・介護予防の推進に当たっては、高齢者が複
数の慢性疾患を有することや、加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な
特性を踏まえることが重要である。体重や筋肉量の減少を主因とした低
くう

栄養や、口腔 機能、運動機能、認知機能の低下等のフレイルなどに着
目して高齢者の保健事業と介護予防を実施することや、高齢者に係る疾
病の重症化予防と生活機能維持の両面にわたる課題に一体的に対応する
ことが重要である。
このため、都道府県においては、都道府県内の健康課題や保健事業の
ふかん

実施状況を俯瞰的に把握できる立場であることを踏まえ、関係団体との
連携を図り、広域連合と市町村による一体的実施の推進に関する目標を
設定することが考えられる。
⑻ その他予防・健康づくりの推進に関する目標
上記の目標以外に、健康寿命の延伸の観点から予防・健康づくりの取
組を通じた住民の健康の保持の推進を図ることが重要であり、保険者等
においては、データヘルス計画に基づく種々の保健事業が実施されてい
るところである。
都道府県においても、保険者等が実施している保健事業を踏まえ、例
えば、生活習慣に関する正しい知識の普及啓発、住民に対する予防・健
康づくりに向けたインセンティブを提供する取組及びがん検診、肝炎ウ
イルス検診等の特定健康診査以外の健診・検診に関する目標を設定する
こと等が考えられる。
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四期都道府県医療費適正化計画においては、病床機能の分化及び連携
の推進並びに地域包括ケアシステムの構築の推進を目指すとともに、医療
の効率的な提供の推進に関する目標として、以下のものを定めることが望
ましいと考えられる。
これらの目標については、第5に掲げるこの方針の見直しを踏まえ、必
要に応じて見直しを行う。
⑴ 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進に関する数値目標
後発医薬品については、その使用割合は数量ベースでは現行の目標で
ある80%に達している都道府県もある一方で、金額ベースではまだ低い

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