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改正後全文 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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⑴
算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、
診療報酬改定及び高齢化の影響を除去し、医療の高度化等に起因する一人当
たり医療費の伸び率を算出する。これに将来の診療報酬改定及び高齢化の影
響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸
び率の設定方法は以下のとおりとする。
① 医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷
において整理される診療報酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均
し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用
促進の影響)を勘案し、令和2年度から令和5年度までは上記の算定結果
に対して0.34%を、令和6年度から令和11年度までは上記の算定結果に対
して0.41%を加算するものとする。
② 基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一
人当たり医療費の伸び率の累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬
改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から推計年度までの高齢
化の影響を加えて算出する。
⑶ 診療報酬改定
診療報酬改定の影響は、一律に現れるものと仮定し推計に用いることとす
る。
診療報酬改定は、一人当たり医療費の伸び率に対して、算定基礎期間にお
いては、平成28年度は▲1.33%、平成30年度は▲1.19%、令和元年度は▲
0.07%、基準年度から推計年度にかけての期間においては、令和2年度は▲
0.46%、令和3年度は▲0.9%、令和4年度は▲0.94%の影響があるものと
する。
⑷ 高齢化の影響
一人当たり医療費の伸び率のうち高齢化による伸び率を算出する。
具体的には、国民医療費における年齢階級別一人当たり医療費を固定し、
都道府県別の年齢階級別人口が変化した場合の一人当たり医療費の伸び率に
より高齢化の影響を、基準年度から推計年度にかけて、入院外及び歯科別の
診療種別ごとに算出する。
3 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の将来推計の方法
基準年度(令和元年度)の都道府県別の入院外及び歯科別の国民医療費を都
道府県別人口で除して算出した一人当たり医療費と、2で算出した一人当たり
医療費の伸び率及び都道府県別将来推計人口を用いて、次式の考え方により算
出する。
医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費=令和元年度の一人当たり医
療費×令和元年度から推計年度までの一人当たり医療費の伸び率×都道府県別
将来推計人口(推計年度)
27
算定基礎期間
平成27年度から令和元年度まで(5年間)を算定基礎期間とする。
⑵ 一人当たり医療費の伸び率の設定の考え方
入院外及び歯科別の国民医療費の伸び率から都道府県別の総人口の変動、
診療報酬改定及び高齢化の影響を除去し、医療の高度化等に起因する一人当
たり医療費の伸び率を算出する。これに将来の診療報酬改定及び高齢化の影
響を加味し、推計年度までの伸び率とする。具体的な一人当たり医療費の伸
び率の設定方法は以下のとおりとする。
① 医療の高度化等に起因する一人当たり医療費の伸び率の設定
算定基礎期間における医療費の伸び率から、人口変動率並びに⑶及び⑷
において整理される診療報酬改定及び高齢化の影響を除去したものを平均
し、伸び率を設定する。
なお、算定基礎期間における医療費適正化等の効果(後発医薬品の使用
促進の影響)を勘案し、令和2年度から令和5年度までは上記の算定結果
に対して0.34%を、令和6年度から令和11年度までは上記の算定結果に対
して0.41%を加算するものとする。
② 基準年度から推計年度にかけての伸び率の設定
基準年度から推計年度までの①で算定した医療の高度化等に起因する一
人当たり医療費の伸び率の累積に、⑶及び⑷において整理される診療報酬
改定の影響及び診療種別ごとに算定した基準年度から推計年度までの高齢
化の影響を加えて算出する。
⑶ 診療報酬改定
診療報酬改定の影響は、一律に現れるものと仮定し推計に用いることとす
る。
診療報酬改定は、一人当たり医療費の伸び率に対して、算定基礎期間にお
いては、平成28年度は▲1.33%、平成30年度は▲1.19%、令和元年度は▲
0.07%、基準年度から推計年度にかけての期間においては、令和2年度は▲
0.46%、令和3年度は▲0.9%、令和4年度は▲0.94%の影響があるものと
する。
⑷ 高齢化の影響
一人当たり医療費の伸び率のうち高齢化による伸び率を算出する。
具体的には、国民医療費における年齢階級別一人当たり医療費を固定し、
都道府県別の年齢階級別人口が変化した場合の一人当たり医療費の伸び率に
より高齢化の影響を、基準年度から推計年度にかけて、入院外及び歯科別の
診療種別ごとに算出する。
3 医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費の将来推計の方法
基準年度(令和元年度)の都道府県別の入院外及び歯科別の国民医療費を都
道府県別人口で除して算出した一人当たり医療費と、2で算出した一人当たり
医療費の伸び率及び都道府県別将来推計人口を用いて、次式の考え方により算
出する。
医療費適正化の取組を行う前の都道府県医療費=令和元年度の一人当たり医
療費×令和元年度から推計年度までの一人当たり医療費の伸び率×都道府県別
将来推計人口(推計年度)
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