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改正後全文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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る必要がある。全社法により、保険者協議会が必置化され、都道府県医療
費適正化計画の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みが導入されたこ
とも踏まえ、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって、
保険者協議会等の場を活用し、関係者の意見を踏まえた取組を進めていく
ことが重要である。
⑴ 関係者の意見を反映させる場の設置
都道府県医療費適正化計画の作成又は変更に当たって、外部の専門家
及び関係者(学識経験者、医療関係者、保険者等の代表者等)の意見を
反映するために、保険者協議会、検討会、懇談会等を開催することが望
ましい。なお、この場合においては、既存の審議会等を活用しても差し
支えない。
⑵ 市町村との連携
市町村は、住民の健康の保持の推進に関して、健康増進の啓発事業等
を実施する立場であり、また、医療と介護の連携の推進に関しては、介
護保険施設その他の介護サービスの基盤整備を担う立場の一つである。
地域主権の観点からも、市町村が医療費適正化の推進に積極的に関わり
を持つことが期待される。このため、都道府県は都道府県医療費適正化
計画を作成又は変更する過程において、関係市町村に協議する(法第9
条第7項)こと等により、市町村との連携を図ることが必要である。
⑶ 保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特
定健康診査等やレセプト情報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を
推進することとされ、各保険者等において当該事業の実施計画(以下
「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が
進められている。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提
供していく観点から、医療関係者とともに、今後の医療提供体制の在り
方の検討に参画していくことが期待されているところであり、都道府県
が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定
する医療計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の
意見を聴かなければならない(同条第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保
険者等による保健事業の効果的かつ効率的な実施は重要であり、そうし
た取組が都道府県域内の保険者等の特定健康診査等実施計画やデータヘ
ルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7
項の規定により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更
する際には、保険者協議会に協議しなければならないこととされてお
り、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連携を図
ることが必要である。
⑷ 医療の担い手等との連携
医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護
師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療
提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)は、国、地方公共団
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費適正化計画の作成に加えて実績評価にも関与する仕組みが導入されたこ
とも踏まえ、都道府県は、都道府県医療費適正化計画の作成に当たって、
保険者協議会等の場を活用し、関係者の意見を踏まえた取組を進めていく
ことが重要である。
⑴ 関係者の意見を反映させる場の設置
都道府県医療費適正化計画の作成又は変更に当たって、外部の専門家
及び関係者(学識経験者、医療関係者、保険者等の代表者等)の意見を
反映するために、保険者協議会、検討会、懇談会等を開催することが望
ましい。なお、この場合においては、既存の審議会等を活用しても差し
支えない。
⑵ 市町村との連携
市町村は、住民の健康の保持の推進に関して、健康増進の啓発事業等
を実施する立場であり、また、医療と介護の連携の推進に関しては、介
護保険施設その他の介護サービスの基盤整備を担う立場の一つである。
地域主権の観点からも、市町村が医療費適正化の推進に積極的に関わり
を持つことが期待される。このため、都道府県は都道府県医療費適正化
計画を作成又は変更する過程において、関係市町村に協議する(法第9
条第7項)こと等により、市町村との連携を図ることが必要である。
⑶ 保険者等との連携
特定健康診査等の保健事業の実施主体である保険者等においては、特
定健康診査等やレセプト情報を活用した効果的かつ効率的な保健事業を
推進することとされ、各保険者等において当該事業の実施計画(以下
「データヘルス計画」という。)の策定及びそれに基づく事業の実施が
進められている。
また、保険者等は、加入者の立場に立って、良質な医療を効率的に提
供していく観点から、医療関係者とともに、今後の医療提供体制の在り
方の検討に参画していくことが期待されているところであり、都道府県
が医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第1項に規定
する医療計画をいう。以下同じ。)を策定する際には、保険者協議会の
意見を聴かなければならない(同条第17項)こととされている。
都道府県医療費適正化計画の目標の達成に向けて、都道府県域内の保
険者等による保健事業の効果的かつ効率的な実施は重要であり、そうし
た取組が都道府県域内の保険者等の特定健康診査等実施計画やデータヘ
ルス計画にも反映されることが望ましい。こうした中で、法第9条第7
項の規定により、都道府県は都道府県医療費適正化計画を作成又は変更
する際には、保険者協議会に協議しなければならないこととされてお
り、都道府県においては、保険者協議会を通じて保険者等との連携を図
ることが必要である。
⑷ 医療の担い手等との連携
医療の担い手等(法第6条に規定する医師、歯科医師、薬剤師、看護
師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療
提供施設の開設者及び管理者をいう。以下同じ。)は、国、地方公共団
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