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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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体及び保険者等による医療費適正化や予防・健康づくりの取組に協力す
るとともに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の
推進に関する目標の達成に向けては、都道府県域内の医療の担い手等を
含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するとともに、必要な取組に
ついて検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含
め、保険者協議会への医療の担い手等の参画を促進すること等を通じ
て、都道府県医療費適正化計画の作成又は変更においても連携を図るこ
とが必要である。
4 他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の
効率的な提供の推進」を主たる柱としているところ、前者は、都道府県健
康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定す
る都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都
道府県介護保険事業支援計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第118
条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下「介護保
険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護保険事業支援
計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任
主体であることから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保
険事業の運営に関する方針(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第
82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。以下
「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調
和を図ることも求められる。
このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとするこ
とが必要である。なお、これらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画
と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道府県医療費適正化計
画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における
記述の要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該
計画等を一体的に作成することとしても差し支えない。
⑴ 健康増進計画との調和
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成する
ために必要な取組の内容が、都道府県医療費適正化計画における住民の
健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整合し、両者が相まっ
て高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進
計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要
である。
⑵ 医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容と、都道府県医
療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取
組の内容とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供す
る体制が実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容
を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
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るとともに、患者に対して良質かつ適切な医療を提供する役割がある。
都道府県医療費適正化計画の目標のうち、特に医療の効率的な提供の
推進に関する目標の達成に向けては、都道府県域内の医療の担い手等を
含む関係者が地域ごとに地域の実情を把握するとともに、必要な取組に
ついて検討し、実施することが重要であり、構成員としての参画を含
め、保険者協議会への医療の担い手等の参画を促進すること等を通じ
て、都道府県医療費適正化計画の作成又は変更においても連携を図るこ
とが必要である。
4 他の計画等との関係
都道府県医療費適正化計画は、「住民の健康の保持の推進」と「医療の
効率的な提供の推進」を主たる柱としているところ、前者は、都道府県健
康増進計画(健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第1項に規定す
る都道府県健康増進計画をいう。以下「健康増進計画」という。)及び都
道府県介護保険事業支援計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第118
条第1項に規定する都道府県介護保険事業支援計画をいう。以下「介護保
険事業支援計画」という。)と、後者は、医療計画及び介護保険事業支援
計画と密接に関連する。また、都道府県は国民健康保険の財政運営の責任
主体であることから、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保
険事業の運営に関する方針(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第
82条の2第1項に規定する都道府県国民健康保険運営方針をいう。以下
「国民健康保険運営方針」という。)と都道府県医療費適正化計画との調
和を図ることも求められる。
このため、以下のとおり、これらの計画と調和が保たれたものとするこ
とが必要である。なお、これらの計画を含め、都道府県医療費適正化計画
と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道府県医療費適正化計
画に定める内容と重複する場合には、当該計画等の関係する箇所における
記述の要旨又は概要を掲載することや、都道府県医療費適正化計画と当該
計画等を一体的に作成することとしても差し支えない。
⑴ 健康増進計画との調和
健康増進計画における生活習慣病対策に係る目標及びこれを達成する
ために必要な取組の内容が、都道府県医療費適正化計画における住民の
健康の保持の推進に関する目標及び取組の内容と整合し、両者が相まっ
て高い予防効果を発揮するようにする必要がある。このため、健康増進
計画の内容を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要
である。
⑵ 医療計画との調和
医療計画における良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
に係る目標及びこれを達成するために必要な取組の内容と、都道府県医
療費適正化計画における医療の効率的な提供の推進に関する目標及び取
組の内容とが整合し、良質かつ適切な医療を効率的かつ安定的に提供す
る体制が実現されるようにする必要がある。このため、医療計画の内容
を都道府県医療費適正化計画に適切に反映させることが必要である。
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