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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
別添1
※令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書より作成
医療提供体制の現状と目指すべき方向性
85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築
• 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築
• 外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする
新たな地域医療構想
(1)基本的な考え方
• 2040年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進
(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等)
• 新たな構想は27年度から順次開始
(25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必
要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等)
• 新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める
(2)病床機能・医療機関機能
① 病床機能
• これまでの「回復期機能」について、その内容に「高齢者等の急性
期患者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」として位置づけ
② 医療機関機能報告(医療機関から都道府県への報告)
• 構想区域ごと(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点
機能、専門等機能)、広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告
③ 構想区域・協議の場
• 必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議(議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議)
(3)地域医療介護総合確保基金
• 医療機関機能に着目した取組の支援を追加
(4)都道府県知事の権限
① 医療機関機能の確保(実態に合わない報告見直しの求め)
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
• 必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可
• 既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める
(5)国・都道府県・市町村の役割
① 国(厚労大臣)の責務・支援を明確化(目指す方向性・データ等提供)
② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努
める
③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用
(6)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
• 精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする
別添1
※令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書より作成
医療提供体制の現状と目指すべき方向性
85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築
• 「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築
• 外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする
新たな地域医療構想
(1)基本的な考え方
• 2040年に向け、外来・在宅、介護との連携、人材確保等も含めた
あるべき医療提供体制の実現に資するよう策定・推進
(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等)
• 新たな構想は27年度から順次開始
(25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必
要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等)
• 新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める
(2)病床機能・医療機関機能
① 病床機能
• これまでの「回復期機能」について、その内容に「高齢者等の急性
期患者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」として位置づけ
② 医療機関機能報告(医療機関から都道府県への報告)
• 構想区域ごと(高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点
機能、専門等機能)、広域な観点(医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告
③ 構想区域・協議の場
• 必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議(議題に応じ関係者が参画し効率的・実効的に協議)
(3)地域医療介護総合確保基金
• 医療機関機能に着目した取組の支援を追加
(4)都道府県知事の権限
① 医療機関機能の確保(実態に合わない報告見直しの求め)
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
• 必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可
• 既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
じて、必要な医療機関に調整会議の出席を求める
(5)国・都道府県・市町村の役割
① 国(厚労大臣)の責務・支援を明確化(目指す方向性・データ等提供)
② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調った事項の実施に努
める
③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用
(6)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
• 精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする