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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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第3.課題に対する対応策
1.適切な美容医療が安全に提供されるようにするための対応策
(1)基本的な考え方
○
本検討において、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療、全身管理の経験がない
医師による全身麻酔下での手術や、緊急時の対応ができる病院等との連携体制が構
築されていない事例等、安全な医療を提供する上での最低限の医療の質が担保さ
れているかさえ疑わしい事例が存在し、美容医療に起因する死亡事例が起きている
ことも報告された。
○
現状では、美容医療について安全管理措置が適切に実施されているか等の実態を
網羅的かつ定期的に把握することが困難であるため、かかる問題を解消する必要が
ある。
○
違法行為の疑いのある事例については、必要な場合に取締りが適切に行われるよう、
保健所等による指導・監視を実効的なものとする必要がある。その上で、違法行為の
事実を確認した場合は、警察に通報する等厳正に対処する。加えて、同様の事例を未
然に防止するための取組を実施するべきである。
(2)具体的な対応策
ア 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
○
厚生労働省において、美容医療に係る報告・公表の仕組みを導入し、美容医療を提
供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における安全管理措置の実施
状況等について、年1回の頻度で、都道府県知事等に対して定期的な報告を求める
こととし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を都
道府県知事等が公表することを検討すべきである。
○
具体的な報告内容としては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく安全管理
措置の実施状況等に加え、医師の専門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起
こった場合に患者が相談できる連絡先(連携先の医療機関を含む。)等を含むものと
すべきであり、治療に伴うリスクの程度も踏まえ、引き続き検討を行うべきである。
○
報告・公表の具体的な方法は、例えば、医療機能情報提供制度等の仕組みも参考と
しつつ、関係者の意見も聞きながら実務的に検討すべきである。
イ 医師法や保助看法等への違反疑いのある事例に対する保健所等による立入検査や指
導のプロセス・法的根拠の明確化
○
厚生労働省において、医師法や保助看法等への違反疑いのある事例や、それらの事
例に対する医療法に基づく立入検査等の可否・法的根拠や、立入検査の実施プロセ
ス、調査の観点について明確化を行い、解釈通知の発出等を行うべきである。
○
その際には、各自治体における裁量の範囲も考慮し、現場での対応に支障がないよ
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1.適切な美容医療が安全に提供されるようにするための対応策
(1)基本的な考え方
○
本検討において、経験の浅い医師による侵襲性の高い治療、全身管理の経験がない
医師による全身麻酔下での手術や、緊急時の対応ができる病院等との連携体制が構
築されていない事例等、安全な医療を提供する上での最低限の医療の質が担保さ
れているかさえ疑わしい事例が存在し、美容医療に起因する死亡事例が起きている
ことも報告された。
○
現状では、美容医療について安全管理措置が適切に実施されているか等の実態を
網羅的かつ定期的に把握することが困難であるため、かかる問題を解消する必要が
ある。
○
違法行為の疑いのある事例については、必要な場合に取締りが適切に行われるよう、
保健所等による指導・監視を実効的なものとする必要がある。その上で、違法行為の
事実を確認した場合は、警察に通報する等厳正に対処する。加えて、同様の事例を未
然に防止するための取組を実施するべきである。
(2)具体的な対応策
ア 美容医療を行う医療機関等の報告・公表の仕組みの導入
○
厚生労働省において、美容医療に係る報告・公表の仕組みを導入し、美容医療を提
供する医療機関の管理者を対象として、当該医療機関における安全管理措置の実施
状況等について、年1回の頻度で、都道府県知事等に対して定期的な報告を求める
こととし、また、その報告内容のうち患者が相談できる連絡先など必要な内容を都
道府県知事等が公表することを検討すべきである。
○
具体的な報告内容としては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)に基づく安全管理
措置の実施状況等に加え、医師の専門医資格の有無、合併症や後遺症等の問題が起
こった場合に患者が相談できる連絡先(連携先の医療機関を含む。)等を含むものと
すべきであり、治療に伴うリスクの程度も踏まえ、引き続き検討を行うべきである。
○
報告・公表の具体的な方法は、例えば、医療機能情報提供制度等の仕組みも参考と
しつつ、関係者の意見も聞きながら実務的に検討すべきである。
イ 医師法や保助看法等への違反疑いのある事例に対する保健所等による立入検査や指
導のプロセス・法的根拠の明確化
○
厚生労働省において、医師法や保助看法等への違反疑いのある事例や、それらの事
例に対する医療法に基づく立入検査等の可否・法的根拠や、立入検査の実施プロセ
ス、調査の観点について明確化を行い、解釈通知の発出等を行うべきである。
○
その際には、各自治体における裁量の範囲も考慮し、現場での対応に支障がないよ
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