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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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1.はじめに
○ 地域医療構想については、平成 26 年6月に公布された「地域における医
療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」
(平成 26 年法律第 83 号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が改
正され、平成 27 年4月から、医療計画の一部として位置付けられた。現行
の地域医療構想においては、2025 年の医療需要を踏まえた病床数の必要量
(以下「必要病床数」という。)を定めた上で、病床機能報告、地域医療構
想調整会議における協議、地域医療介護総合確保基金の活用、都道府県知事
の権限等を通じて、病床の機能分化・連携の取組が進められてきた。


現行の地域医療構想は 2025 年に向けた取組であり、「全世代型社会保障構
築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和5年 12 月 22 日閣議決定)におい
ては、「2026 年度以降の地域医療構想の取組について、今後、医療・介護の
複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大や現役世代の減少に伴う医療需要
の変化に対応できるよう、2040 年頃を視野に入れつつ、病院のみならず、か
かりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含め、中長期的課題を整理
して検討を行う。こうした対応に実効性を持たせるため、都道府県の責務の
明確化等に関し必要な法制上の措置等について検討を行う。」こととされて
いる。



また、令和6年6月 21 日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本
方針 2024」において、「2040 年頃を見据えて、医療・介護の複合ニーズを抱
える 85 歳以上人口の増大や現役世代の減少等に対応できるよう、地域医療
構想の対象範囲について、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携、
人材確保等を含めた地域の医療提供体制全体に拡大するとともに、病床機能
の分化・連携に加えて、医療機関機能の明確化、都道府県の責務・権限や市
町村の役割、財政支援の在り方等について、法制上の措置を含めて検討を行
い、2024 年末までに結論を得る」とされたところである。



こうした中、新たな地域医療構想等に関する検討会において、令和6年3
月から、関係団体・有識者へのヒアリングを行いながら検討を進めてきたと
ころであり、今般、2040 年頃の医療をとりまく状況と課題、新たな地域医療
構想を通じて目指すべき医療提供体制、新たな地域医療構想に関する制度改
正の内容等についてとりまとめを行うものである。

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