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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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事者も持続可能な働き方を確保することを目指して、医療提供体制を整備して
いく必要がある。
○ こうしたことを踏まえ、新たな地域医療構想の策定を進め、医師偏在の是正
を総合的に推進し、医療分野のデジタル・トランスフォーメーションを確実か
つ着実に推進することで、より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を
構築していくことが必要である。
2.具体的な改革の内容
(1)新たな地域医療構想について
○ 本部会における審議も踏まえ「新たな地域医療構想等に関する検討会」にお
いてとりまとめた、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(別添 1)の通
りとする。
(2)医師偏在対策について
○ 本部会における審議も踏まえ「新たな地域医療構想等に関する検討会」にお
いてとりまとめた、「医師偏在対策に関するとりまとめ」(別添 2)の通りと
する。
(3)医療 DX の推進について
①電子カルテ情報共有サービス
○ 少子高齢化・人口減少が進展し、医療・介護の担い手確保が厳しくなる中で、
より質が高く安全な医療を効率的に提供していくために、医療機関・薬局等で
電子的な情報共有が不可欠である。
そのため、必要な電子カルテ情報を医療機関・薬局等で共有する電子カルテ
情報共有サービス(以下「共有サービス」)を法律に位置づけ、令和 7 年度
(2025 年度)中に本格稼働を行うべきである。
○ 具体的には、
ⅰ)医療機関等が電子カルテ情報(3 文書 6 情報1)を社会保険診療報酬支払基
金等に対して電子的に提供することができる旨を法律に位置づける。法令に
根拠を設けることにより、個人情報保護法2の第三者提供に係る本人同意取得
の例外として、3 文書 6 情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする。
他の医療機関等が、登録された 3 文書 6 情報を閲覧する際には患者の同意を
必要とする。

1

3 文書:健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー
6情報:傷病名、感染症、薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、検査、処方

2

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)

2