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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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③医療等情報の二次利活用の推進
○ 医学・医療分野のイノベーションを進め、国民・患者にその成果を還元する
ためには、医療等情報の二次利用を推進することが重要であるが、我が国にお
いては、いくつかの課題があることが指摘されている。そのため、以下の対応
を進めるべきである。
ⅰ)電子カルテ情報の二次利活用
現在構築中である共有サービスで共有される電子カルテ情報について、氏
名等を削除するなどして個人が特定できない形にして、二次利用を可能とす
る。その際、匿名化・仮名化情報4の利活用を可能とする。具体的な制度設計
については、医療関係団体等の関係者や利活用者の意見を踏まえながら検討
する。
ⅱ)医療・介護の公的 DB5の仮名化情報の利活用
公的 DB について、仮名化情報の利活用を可能とし、他の公的 DB の仮名化
情報や次世代医療基盤法6に基づく認定作成事業者の DB の仮名加工医療情報と
の連結解析を可能とする。仮名化情報を提供する DB については、個人情報保
護法上、個人情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不適
正利用の禁止、職員の義務等の措置を講ずる。仮名化情報を利用は「相当の
公益性がある場合」に認めることとし、利用目的や内容に応じて必要性やリ
スクを適切に審査する。さらに、仮名化情報の利用に当たっては、クラウド
の情報連携基盤上で解析等を行いデータ自体を相手に提供しないことを基本
にするとともに、匿名化情報よりも厳格な管理を担保するため、厚生労働大
臣による利用者に対する措置要求の義務や、利用者に対する従業者の監督の
義務、罰則等を上乗せで設ける。
ⅲ)公的 DB 等の利用手続・利用環境の整備
公的 DB 等に研究者・企業等がリモートアクセスし、一元的かつ安全に利
用・解析を行うことができるクラウドの情報連携基盤を構築する。情報連携
基盤のセキュリティ要件や必要な機能等については、有識者の意見を聞きな
がら引き続き検討する。
公的 DB 等の利用申請の受付、利用目的等の審査を一元的に行う体制を整備
する。

4

氏名等の削除等によりそれ単体では個人の識別ができない加工した情報

5

厚生労働大臣が保有する医療・介護関係でのデータベース

6

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成 29 年法律第

28 号)

5