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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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性が高いと考えられる。
○
また、美容医療の治療は医学的な緊急性や必要性が低いことも考えれば、性質上
避けられない副作用や合併症の発生に関しても、その可能性を低くするための知
識や技能の修得や、発生時の事後対応体制の構築は極めて重要である。
○
上記の点については、医師の専門性及び医療機関における体制の構築に委ねられ
ているところ、美容医療については、各種関係学会による研修等の取組や、医療機
関独自の医療提供の基準の設定等の取組が行われている一方で、それらが十分に
機能・普及していないと考えられる。
○
その要因として、専門医の取得が美容医療に従事する医師のキャリア形成における
基本になっていないという指摘があり、関係学会の取組が普及しづらいほか、美容
医療を行う上での、適切な治療法の選択、患者への説明内容・説明方法、診療契約
の締結プロセス(不当な手法等を用いて契約を締結してはならないことのみならず、
かかる不当な手法等を用いる動機につながるインセンティブ制度のあり方を含
む。)、後遺症対応・アフターケア(治療を実施した医療機関で適切に事後対応でき
る体制を整備することのみならず、他の医療機関との連携体制の整備も含む。)、
提供体制、研修・教育体制等が示された指針や業界におけるガイドラインがないこ
とが考えられる。
イ 医療の質を向上させる取組を積極的に行わせる仕組みがない
○
また、美容医療において、現状、医療の質を向上させる取組を積極的に行わせる仕
組みがないことも、医療の質にばらつきがある要因と考えられる。特に、上記ガイド
ラインの策定により適正化を図るためには、ガイドラインの策定後、中長期的には
医療機関においてそれを自律的に遵守させる仕組みを整備する必要がある。
○
加えて、患者に対して、ガイドラインを遵守し、質の高い適切な美容医療を提供する
医療機関が周知されることも重要と考えられる。
ウ 医療の安全確保のための実態の把握ができていない
○
また、前述第1の2のとおり、美容医療は本来傷病の治療の必要がない患者に対し
て行うものであり、それによって健康被害が生じている一方で、都道府県等による
医療機関への立入検査等の実施には体制上の限界があり、美容医療を提供する医
療機関に網羅的かつ定期的に立入検査等を行って安全管理措置を確認することは
困難である。
○
そこで、美容医療の需要が今後も増加することが見込まれる中で、重大な有害事象
の防止や事象発生時の実態把握に資するよう、美容医療を提供する医療機関の安
全管理措置の実施状況等について、定期的に行政に対する報告を求める仕組みが
必要である。
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○
また、美容医療の治療は医学的な緊急性や必要性が低いことも考えれば、性質上
避けられない副作用や合併症の発生に関しても、その可能性を低くするための知
識や技能の修得や、発生時の事後対応体制の構築は極めて重要である。
○
上記の点については、医師の専門性及び医療機関における体制の構築に委ねられ
ているところ、美容医療については、各種関係学会による研修等の取組や、医療機
関独自の医療提供の基準の設定等の取組が行われている一方で、それらが十分に
機能・普及していないと考えられる。
○
その要因として、専門医の取得が美容医療に従事する医師のキャリア形成における
基本になっていないという指摘があり、関係学会の取組が普及しづらいほか、美容
医療を行う上での、適切な治療法の選択、患者への説明内容・説明方法、診療契約
の締結プロセス(不当な手法等を用いて契約を締結してはならないことのみならず、
かかる不当な手法等を用いる動機につながるインセンティブ制度のあり方を含
む。)、後遺症対応・アフターケア(治療を実施した医療機関で適切に事後対応でき
る体制を整備することのみならず、他の医療機関との連携体制の整備も含む。)、
提供体制、研修・教育体制等が示された指針や業界におけるガイドラインがないこ
とが考えられる。
イ 医療の質を向上させる取組を積極的に行わせる仕組みがない
○
また、美容医療において、現状、医療の質を向上させる取組を積極的に行わせる仕
組みがないことも、医療の質にばらつきがある要因と考えられる。特に、上記ガイド
ラインの策定により適正化を図るためには、ガイドラインの策定後、中長期的には
医療機関においてそれを自律的に遵守させる仕組みを整備する必要がある。
○
加えて、患者に対して、ガイドラインを遵守し、質の高い適切な美容医療を提供する
医療機関が周知されることも重要と考えられる。
ウ 医療の安全確保のための実態の把握ができていない
○
また、前述第1の2のとおり、美容医療は本来傷病の治療の必要がない患者に対し
て行うものであり、それによって健康被害が生じている一方で、都道府県等による
医療機関への立入検査等の実施には体制上の限界があり、美容医療を提供する医
療機関に網羅的かつ定期的に立入検査等を行って安全管理措置を確認することは
困難である。
○
そこで、美容医療の需要が今後も増加することが見込まれる中で、重大な有害事象
の防止や事象発生時の実態把握に資するよう、美容医療を提供する医療機関の安
全管理措置の実施状況等について、定期的に行政に対する報告を求める仕組みが
必要である。
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