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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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ⅱ)支払基金等に提供された 3 文書 6 情報については、共有サービスによる医
療機関等への共有以外の目的には使用してはならないこととする。
ⅲ)共有サービスの速やかな普及推進のため、地域医療支援病院、特定機能病
院、その他救急・災害時における医療提供を担う病院等の管理者に対する体
制整備の努力義務を設けることとする。
ⅳ)次の感染症危機に備えた対応として、医師等が感染症の発生届等を共有サ
ービスを経由して感染症サーベイランスシステムに届け出ることができるよ
うにするとともに、感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から社会保険診
療報酬支払基金(以下「支払基金」)等に対して必要な電子カルテ情報等の提
供を求めることができることとする。
○ 共有サービスは、患者(被保険者)、医療機関、保険者、国等に一定のメリ
ットがもたらされることを踏まえ、サービス全体に要する費用をそれぞれが一
定程度負担する。国においては、共有サービスに係るシステム・DB 等の開発・
改修費用や医療機関の電子カルテシステムの標準化対応の改修費用への財政補
助など、サービスの立ち上げに要する費用を負担する。医療機関においては、
電子カルテシステムの標準化対応の改修を行うとともに、未導入の医療機関に
おいては標準型電子カルテ等の導入を進める。システムの必要な運用保守を行
いながら、電子カルテ情報を登録する。保険者等においては、制度として一定
程度確立した後3において、共有サービスに係るシステム・DB 等の運用費用を負
担する。
○ 医療機関の電子カルテシステムの改修について、国は十分な支援を行うとと
もに、電子カルテシステム未導入の医療機関への標準型電子カルテの普及を速
やかに進めるべきである。また、国は、電子カルテ未導入の医療機関を含め、
電子カルテ情報の共有のために必要な支援について検討すべきである。
○ 今後、透析情報や蘇生処置に関する情報、看護や歯科に関する情報等を共有
対象に追加することについて、医療関係者の意見を聴きながら速やかに検討を
進めるべきである。
また、電子カルテ情報の利用停止等を求める患者の要望がある場合には、そ
の対応について検討を行うべきである。
○ 電子カルテシステムに記録される情報の保存期間の在り方について、関係者
の意見や技術的課題等を踏まえて、検討すべきである。

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共有サービスに係るシステム・DB 等については、3文書6情報の共有開始以降も、共有する情報の追加や感

染症発生届との連携など必要な機能追加にともなう開発が一定期間継続する見込みである。また、共有サービ
スが一定程度普及するまでには一定期間を要する。

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