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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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審査支払業務については、新たに「審査支払運営委員会」(仮称)を設け、
これまでの理事会と同様の 4 者構成 16 人の体制で運営し、運営委員は法人の
役員とする。
審査支払に関する予算・決算や事業計画等については、審査支払運営委員
会の専決事項とする。
(医療 DX の推進体制)
現在の常勤役員である理事長・理事の中に、情報通信技術に関する高度か
つ専門的な知識を有する理事(CIO)を加えることとする。医療 DX 関連業務
については、運営会議における全体方針の決定を受けて、理事長・CIO 等が中
心となって、執行していく体制とする。
○ 支払基金が実施する医療 DX 関連業務に対する国のガバナンスを適切に発揮す
るため、国が「医療 DX 総合確保方針」(仮称)を定め、それに基づき、支払基
金が「医療 DX 中期計画」(仮称)を策定することとする。
○
また、支払基金のサイバーセキュリティ対策の強化として、重大なサイバー
セキュリティインシデントや情報漏洩等の発生時に、厚生労働大臣への報告を
義務づけることとする。
○ こうした改組に当たっては、支払基金が特別民間法人であるという点や審査
支払業務に従事する職員の心情等に十分配慮すべきである。また、改組後の組
織運営に要する費用の負担の在り方については、審査支払業務と医療 DX 関連業
務の両方を担っていくこと等を踏まえて、検討すべきである。
(4)美容医療の適切な実施について
○ 本部会における審議も踏まえ「美容医療の適切な実施に関する検討会」にお
いてとりまとめた、「美容医療の適切な実施に関する報告書」(別添 3)の通り
とする。
(5)オンライン診療について
○ オンライン診療については医事法制上、オンライン診療指針7等によって法令
の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、法令の解釈でオンライン診療の適切な実施を図るには課題があるとこ
ろであり、法制上の位置付けを明確にした上で、適切なオンライン診療を推進
していくべきである。
○ その際、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療に関する規
定を設けるべきである。
7
オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月(令和5年3月一部改訂)
)
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これまでの理事会と同様の 4 者構成 16 人の体制で運営し、運営委員は法人の
役員とする。
審査支払に関する予算・決算や事業計画等については、審査支払運営委員
会の専決事項とする。
(医療 DX の推進体制)
現在の常勤役員である理事長・理事の中に、情報通信技術に関する高度か
つ専門的な知識を有する理事(CIO)を加えることとする。医療 DX 関連業務
については、運営会議における全体方針の決定を受けて、理事長・CIO 等が中
心となって、執行していく体制とする。
○ 支払基金が実施する医療 DX 関連業務に対する国のガバナンスを適切に発揮す
るため、国が「医療 DX 総合確保方針」(仮称)を定め、それに基づき、支払基
金が「医療 DX 中期計画」(仮称)を策定することとする。
○
また、支払基金のサイバーセキュリティ対策の強化として、重大なサイバー
セキュリティインシデントや情報漏洩等の発生時に、厚生労働大臣への報告を
義務づけることとする。
○ こうした改組に当たっては、支払基金が特別民間法人であるという点や審査
支払業務に従事する職員の心情等に十分配慮すべきである。また、改組後の組
織運営に要する費用の負担の在り方については、審査支払業務と医療 DX 関連業
務の両方を担っていくこと等を踏まえて、検討すべきである。
(4)美容医療の適切な実施について
○ 本部会における審議も踏まえ「美容医療の適切な実施に関する検討会」にお
いてとりまとめた、「美容医療の適切な実施に関する報告書」(別添 3)の通り
とする。
(5)オンライン診療について
○ オンライン診療については医事法制上、オンライン診療指針7等によって法令
の解釈運用により、機動的かつ柔軟にその実施が図られてきた。
○ 他方、法令の解釈でオンライン診療の適切な実施を図るには課題があるとこ
ろであり、法制上の位置付けを明確にした上で、適切なオンライン診療を推進
していくべきである。
○ その際、現行制度の運用を活かす形で、医療法にオンライン診療に関する規
定を設けるべきである。
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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月(令和5年3月一部改訂)
)
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