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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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れているにもかかわらず、その法的な位置づけが不明瞭であることもあり、必ずし
も遵守されていない事例が存在する。
3.契約面の不適切事例への対応について
【把握された問題事例】
○
美容医療に係る契約について、本検討会では、以下の事例の報告を受け、議論を行
った。
➢
医療機関において治療内容に関する相談(初回相談)をする中で、ホームページ
等で掲載されている金額と異なる金額のメニューが提示されたり、患者が当初
希望していたメニュー以外のメニューを推奨されて、結果的に契約金額が当初
の想定よりも大幅に大きくなった事例
➢
当日中に契約すれば、モニター料金で割引が適用される等の説明を受けて、当
初の想定とは大きく異なる金額での契約を行っている事例
➢
治療の開始後に、解約をしようとしたが拒否された事例
➢
解約料が高額であり、解約することが難しいという事例
➢
診療契約を締結するまで長時間(医療機関内の)個室に拘束する、医師以外に
よる強引なカウンセリングを行う、保険証を返却しない等の手法を用いて契約
させる事例
【課題の分析】
ア 高額な契約が行われやすい
○
前述第1の2のとおり、美容医療に係る診療契約は、診療内容や金額について医療
機関と患者との間で自由に取り決め、締結されるものである。
○
そして、美容医療は、患者の主観的な要望に基づき、医療機関側において具体的な
治療行為を選択・提案して患者の同意に基づき行われるものであるが、患者と医療
機関との間では治療内容やその費用・難易度等についての情報の格差が大きい。
加えて、治療内容が一人一人異なり価格の比較が難しい場合がある。
○
そのため、美容医療の診療契約において、その代金が高額になる契約が締結され
やすい。
イ 消費者保護法制に関する理解が不十分
○
消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)においては、消費者と事業者との間の情
報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、損害賠償責任を免責する条項等が無効
となることや、不当な勧誘を受けて締結した契約を取り消すことができること等が
定められている。
○
また、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号。以下「特定商取引法」と
10
も遵守されていない事例が存在する。
3.契約面の不適切事例への対応について
【把握された問題事例】
○
美容医療に係る契約について、本検討会では、以下の事例の報告を受け、議論を行
った。
➢
医療機関において治療内容に関する相談(初回相談)をする中で、ホームページ
等で掲載されている金額と異なる金額のメニューが提示されたり、患者が当初
希望していたメニュー以外のメニューを推奨されて、結果的に契約金額が当初
の想定よりも大幅に大きくなった事例
➢
当日中に契約すれば、モニター料金で割引が適用される等の説明を受けて、当
初の想定とは大きく異なる金額での契約を行っている事例
➢
治療の開始後に、解約をしようとしたが拒否された事例
➢
解約料が高額であり、解約することが難しいという事例
➢
診療契約を締結するまで長時間(医療機関内の)個室に拘束する、医師以外に
よる強引なカウンセリングを行う、保険証を返却しない等の手法を用いて契約
させる事例
【課題の分析】
ア 高額な契約が行われやすい
○
前述第1の2のとおり、美容医療に係る診療契約は、診療内容や金額について医療
機関と患者との間で自由に取り決め、締結されるものである。
○
そして、美容医療は、患者の主観的な要望に基づき、医療機関側において具体的な
治療行為を選択・提案して患者の同意に基づき行われるものであるが、患者と医療
機関との間では治療内容やその費用・難易度等についての情報の格差が大きい。
加えて、治療内容が一人一人異なり価格の比較が難しい場合がある。
○
そのため、美容医療の診療契約において、その代金が高額になる契約が締結され
やすい。
イ 消費者保護法制に関する理解が不十分
○
消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)においては、消費者と事業者との間の情
報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、損害賠償責任を免責する条項等が無効
となることや、不当な勧誘を受けて締結した契約を取り消すことができること等が
定められている。
○
また、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号。以下「特定商取引法」と
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