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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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えて医師(歯科医療の場合は歯科医師。以下同じ。)が診察、検査等を行い、その客観的
な結果を踏まえて緊急性、必要性、医学的妥当性等を考慮した上で、医師による医学
的な判断に基づき、患者等と相談の上で決定される。
一方で、美容医療において提供される治療の内容は、医学的妥当性等を考慮した
上で行われるべきであるが、患者の個人的・抽象的な要望やコンプレックスの内容に
基づいて決定されるものであり、医師にはこれらを正確に把握した上で治療の到達点
を具体的に定め、これを安全に実現するための十分な知識・手技が求められる。
○
以上より、美容医療は、身体各部の形状や表面を美しくする目的で行うものである
ため、患者としては、基本的にはその治療の結果、合併症や後遺症等によりかえって
健康を害することを想定していないところ、合併症や後遺症等の治療のリスクに関
する医師の説明が不十分であると、患者が認識しているリスクと実際のリスクとの
間にギャップが生じやすい。そのため、通常考えられる合併症や後遺症等の治療のリ
スクも含めて患者に正確な説明を行った上で、患者の同意を取得し、治療を行うこと
が必要である。
○
また、美容医療において治療を提供する医師に求められる知識・手技や、その知識・
手技を担保するための研修実施や指針策定などの医療機関の安全管理措置等の実
施が不十分であった場合には、患者が想定しているリスクの範囲を超えた合併症や
後遺症等を負うなどの問題が生じるおそれがある。
【第三者による監査等の観点】
○
美容医療は、保険適用されない自由診療として提供されることから、医学的に有効
性・安全性が認められた医療行為が診療報酬算定要件に沿って提供され、その内容
や体制の届出が審査、指導・監査の対象となる保険医療機関の保険診療と比べて、
指導・監査等の範囲が限定的である。
【診療契約の観点】
○
美容医療は、自由診療として提供されるため、診療報酬算定要件や標準的な治療方
法にとらわれずに患者の多様なニーズを具体的な治療方法に落とし込んで診療契約
を締結する特徴がある。また、当該診療契約の内容は、医師が患者の要望に応じて
医学的妥当性のある治療内容を提案した上で、その価格も含め、患者との間で自由
に取り決められるものである。
○
こうした特徴も背景として、法令上、診療やその補助を行う資格を所持しない者(以
下「無資格者」という。)が、いわゆるカウンセラー(患者への内容説明や契約の締結
の補助を行う者)として介在し、患者からの要望の聴取や、治療メニューの紹介・推奨
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な結果を踏まえて緊急性、必要性、医学的妥当性等を考慮した上で、医師による医学
的な判断に基づき、患者等と相談の上で決定される。
一方で、美容医療において提供される治療の内容は、医学的妥当性等を考慮した
上で行われるべきであるが、患者の個人的・抽象的な要望やコンプレックスの内容に
基づいて決定されるものであり、医師にはこれらを正確に把握した上で治療の到達点
を具体的に定め、これを安全に実現するための十分な知識・手技が求められる。
○
以上より、美容医療は、身体各部の形状や表面を美しくする目的で行うものである
ため、患者としては、基本的にはその治療の結果、合併症や後遺症等によりかえって
健康を害することを想定していないところ、合併症や後遺症等の治療のリスクに関
する医師の説明が不十分であると、患者が認識しているリスクと実際のリスクとの
間にギャップが生じやすい。そのため、通常考えられる合併症や後遺症等の治療のリ
スクも含めて患者に正確な説明を行った上で、患者の同意を取得し、治療を行うこと
が必要である。
○
また、美容医療において治療を提供する医師に求められる知識・手技や、その知識・
手技を担保するための研修実施や指針策定などの医療機関の安全管理措置等の実
施が不十分であった場合には、患者が想定しているリスクの範囲を超えた合併症や
後遺症等を負うなどの問題が生じるおそれがある。
【第三者による監査等の観点】
○
美容医療は、保険適用されない自由診療として提供されることから、医学的に有効
性・安全性が認められた医療行為が診療報酬算定要件に沿って提供され、その内容
や体制の届出が審査、指導・監査の対象となる保険医療機関の保険診療と比べて、
指導・監査等の範囲が限定的である。
【診療契約の観点】
○
美容医療は、自由診療として提供されるため、診療報酬算定要件や標準的な治療方
法にとらわれずに患者の多様なニーズを具体的な治療方法に落とし込んで診療契約
を締結する特徴がある。また、当該診療契約の内容は、医師が患者の要望に応じて
医学的妥当性のある治療内容を提案した上で、その価格も含め、患者との間で自由
に取り決められるものである。
○
こうした特徴も背景として、法令上、診療やその補助を行う資格を所持しない者(以
下「無資格者」という。)が、いわゆるカウンセラー(患者への内容説明や契約の締結
の補助を行う者)として介在し、患者からの要望の聴取や、治療メニューの紹介・推奨
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