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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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市町村
新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象
に追加される中で、在宅医療・介護連携推進事業を実施するとともに、介護
保険事業を運営している市町村の役割が重要となる。



このため、市町村に対して、議題に応じて調整会議への参画を求め、在宅
医療、介護連携、かかりつけ医機能の確保等に努めることとすることが適当
である。



一方、これまで医療提供体制の確保は都道府県が中心となり医療計画に基
づき取り組んできたことから、市町村にとってノウハウや体制が不十分であ
ることが考えられる。市町村の地域医療構想の理解を促進するため、国によ
る研修や都道府県から市町村への調整会議に関する情報提供等の取組を推進
することが適当である。また、地域医療介護総合確保基金の活用により、市
町村による在宅医療、介護連携、かかりつけ医機能の確保等の取組を推進す
ることが適当である。

(7)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
○ 我が国の精神保健医療福祉においては、精神病院法(大正8年法律第 25
号)により、公的精神病院を設置する考え方が初めて示されたが、公立精神
病院の設置が進んでいない状況もあり、民間の代用精神病院制度が設けられ
た。その後、精神衛生法(昭和 25 年法律第 123 号)に基づく、非営利法人が
設置する精神病院等の設置・運営に要する経費の国庫補助等により、民間主
体で病院・病床の整備が急速に進められたこともあり、精神科医療機関は、
必ずしも医療提供基盤が十分とはいえないなか民間主体で入院医療を提供す
るとともに、退院後の地域移行まで、地域のニーズに幅広く対応してきた経
緯がある。
○ 近年では、「入院医療中心から地域生活中心へ」という理念を掲げた上で
様々な施策が行われており、今後、こうした方向性に基づき、2040 年頃を見
据えた更なる取組の推進が求められる。
○ 現行の地域医療構想では精神病床は必要病床数の推計や病床機能報告の対
象となっていないが、「新たな地域医療構想において精神医療を位置付ける場
合の課題等に関する検討プロジェクトチーム」において、これまでの精神医
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