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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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第1.検討の経緯及び基本的な考え方
1.検討の経緯・観点


美容医療については、近年、治療の幅が広がるとともに心理的ハードルも低くなり、広く
国民の需要が高まってきていると考えられる。これに伴って美容医療を提供する医療機
関が増加している一方で、美容医療が提供される件数の増加に伴い、患者による相談件
数や、身体に危害を受けた相談事例も増加している。



このため、美容医療に関する有害事象等を防止し、質の高い医療の提供が行われるため
に必要な方策等について検討を行うことを目的として、令和6年6月以降、「美容医療の
適切な実施に関する検討会」(以下「本検討会」という。)を開催し、4回にわたって検討(以
下「本検討」という。)を行ってきた。



本検討に当たっては、美容医療の患者や医療機関等を対象とした実態調査を行うととも
に、関係学会その他の関係者からヒアリングを行った。



これらの実態等を踏まえて、特に、いわゆる美容を目的として行われる治療を美容医療と
して、美容医療の診療の場面における課題に関して、美容医療の特徴を踏まえ、「医療の
質の向上」、「違法・違法疑い事例に対する対応」、「契約面の不適切事例への対応」につい
ての3つの観点から本検討を行った。

2.美容医療の特徴と考え方


本検討においては、美容医療の特徴を踏まえた検討が重要であるため、以下のとおり美
容医療の特徴をまとめた。
【治療の目的・内容の観点】


美容医療は、以下の点で傷病に対する治療を目的とした医療(以下「一般的な医療」
という。)とは異なる。

(治療の目的)
一般的な医療は、傷病の予防や治癒、症状の軽減や機能回復等を最終的な目標とし、
主に傷病の治療を目的として行われる。
一方で、美容医療は、主に患者の個人的・抽象的なコンプレックスの解消、満足を得
ること、及び希望を叶えることを最終的な目標としている。そのため、傷病の治療の必
要はないが、自己の容貌に対する劣等感や不満を抱く者に対して、精神的負担の除去
効果も考慮して、身体各部の形状や表面を、より美しくすることを目的として治療が行
われる。
(治療の内容)
一般的な医療において提供される治療の内容は、専ら患者等の主訴や状態を踏ま
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