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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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加えて、患者からのチェック機能が働くように、報告された内容について公表する
必要がある。

エ 患者が質の高い医療機関を選択するための仕組みがない


患者は美容医療に関する情報を十分に保有し、正しく理解していないことに加え、
患者の多くはインターネットや SNS 等の手段により情報を取得しており、患者に質
の高い医療機関を適切に選択するための正しい情報が行き渡っていない。



そこで、医療広告のネットパトロールを強化するとともに、医療機関が最低限遵守
しなければならない事項、美容医療のリスク、上記ガイドラインの内容など、適切な
医療機関の選択に資する情報について、国民向けに周知・広報する必要がある。



また、上記ウの報告内容について公表することは、患者への情報提供にも資するも
のであると考えられる。

オ 問題発生時に患者が医療機関に対して相談できない


合併症や後遺症等が発生した際には、当該治療を行った医療機関において、当該
事例の迅速な把握に努めるとともに、必要なアフターケアの対応をするべきである
が、現在、そのような対応を行わせる仕組みが存在せず、各医療機関に委ねられて
おり、また、患者側にも相談先の情報が十分に提供されていない。



そこで、美容医療を提供する医療機関においては、問題発生時に患者の抱える問題
を的確に聞き取り、医師の判断の下で必要な受診勧奨等を行う等の適切な対応が
可能な窓口の連絡先等を設けた上で、その情報を患者に提供させることが必要で
ある2。

2.違法・違法疑い事例への対応について
【把握された違法・違法疑い事例】


美容医療の提供に当たり、既存の法令への違反やその違反が疑われる事例として、
本検討会では、以下の事例の報告を受け、議論を行った。



医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 17 条との関係で、無資格者による医行為の
実施が疑われる事例として、具体的には、以下の事例が報告された。


医療機関において、無資格者による医療脱毛や HIFU(高密度焦点式超音波)
等の医行為が行われている事例



医療機関において、いわゆるカウンセラーが、無資格者であるにもかかわらず

2

当該医療機関において、自院が提供した美容医療に関係する合併症や後遺症等であるかを判断し、当該医
療機関で対応できるのであれば当該医療機関で対応し、対応が困難である場合には、適切な治療が可能な、
事前に連携することについて合意済みの連携先医療機関に責任をもって紹介を行うといった対応が想定され
る。

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