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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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電子カルテ情報の二次利用に当たっては、電子カルテに入力された病名の取
扱い等、留意すべき点があるため、今後のガイドライン等の作成においては、
医療関係者等の意見を十分に聴いて検討を進めるべきである。
○ 医療等情報は機微な情報であるため、二次利用に当たって、特定の個人が識
別されることや情報漏洩が生じないよう、情報セキュリティ対策に万全を期す
とともに、利用・提供に当たっては、研究目的の公益性や研究内容、利用者の
セキュリティ対策等を適切に審査するなど、十分な対策を講じるべきである。
また、医療等情報を用いて行われた研究の成果についての適切な評価・フォロ
ーアップの在り方について検討を行うべきである。
○ 医療等情報の二次利用については、現状、国民・患者に十分理解されていな
い。国は、医療等情報の二次利用の意義や情報セキュリティ対策等について、
国民・患者に十分周知するとともに、医療現場や介護現場の理解を得ながら、
丁寧に進めるべきである。
④社会保険診療報酬支払基金の抜本改組
○ 「医療 DX の推進に関する工程表」(令和 5 年 6 月 2 日医療 DX 推進本部決定)
に基づき、支払基金について、審査支払機能に加え、医療 DX に関するシステム
の開発・運用主体の母体とし、抜本的に改組する。
○ 改組に当たっては、審査支払機能を適切に維持することを基本的な考え方と
した上で、法人の名称、目的、業務及び組織体制について、以下の見直しを行
うこととする。
ⅰ)名称
法人の業務(診療報酬の審査支払業務と医療 DX 関連業務)を適切に表現し
た名称を検討する。併せて、医療 DX に関する有能な技術者を確保できるよう、
医療 DX の実施主体として相応しい名称を検討する。
ⅱ)目的・業務
法人の目的に、医療 DX の推進及び医療 DX に関する基盤の整備・運営を位
置づけるとともに、法人の本来の業務として、医療 DX 関連業務を位置づける。
ⅲ)組織体制
(「運営会議」(仮称)の設置)
現行の理事会に代えて、新たな意思決定機関として、「運営会議」(仮称)
を設置する。運営会議は、学識経験者、被保険者、地域行政、保険者、診療
担当者で構成する。保険者には地域保険の立場を代表する者を加える。
運営会議は、理事長等の役員の選任、予算・決算の作成・変更、定款・事
業計画等の作成・変更、医療 DX 中期計画の策定、その他の重要事項の議決を
所掌するものとする。
(「審査支払運営委員会」(仮称)の設置)
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