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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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また、病床機能報告が医療機関から適切に行われるよう、報告方法等につい
て分かりやすく周知することが重要である。


また、医療従事者確保の制約が厳しくなると見込まれる中で、将来の必要
病床数の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に(例えば将来
推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと等)2040 年の必要病床数の見直し
を行うことが適当である。また、これまでの取組との連続性等の観点から、
これまでの推計方法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診
療実績データをもとに機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイドラインの
検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討するべきである。




構想区域
構想区域の設定に当たっては、引き続き二次医療圏を基本としつつ、人口
規模が 20 万人未満の構想区域や 100 万人以上の構想区域等、医療需要の変
化や医療従事者の確保、医療機関の維持、アクセス等の観点から医療提供体
制上の課題がある場合には、必要に応じて構想区域を見直すことが適当であ
る。なお、二次医療圏の見直しに時間を要する場合は、構想区域の合併・分
割等を先行して行うことも考えられる。



また、広域な観点での区域については、都道府県単位(必要に応じて三次
医療圏)で設定することが適当である。



在宅医療等については必要に応じて二次医療圏より狭い区域での議論が必
要であり、地域の医療及び介護資源等の実情に応じて、市町村単位や保健所
圏域等、在宅医療等に関するより狭い区域を設定することが適当である。



具体的な区域の検討については、区域全体の医療資源に応じて確保する医
療内容や、区域内で確保が困難な医療について隣接区域等との連携のあり方
等、地域の特性を踏まえた医療提供体制の構築に向けて検討が必要な事項を
含めて、ガイドラインを検討する際に検討するべきである。




調整会議
地域医療構想調整会議には、議題に応じて、医療関係者、介護関係者、保
険者、都道府県、市町村等の必要な関係者が参画して、医療機関の経営状況
等の地域の実情も踏まえながら、実効性のある協議を実施することが重要で
ある。一方、地域においては、調整会議を含む多くの会議が開催されている
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