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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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いう。)においては、特定継続的役務提供等、トラブルを生じやすい特定の取引形態
については、威迫行為等の禁止行為、書面交付義務、中途解約やクーリング・オフに
ついてのルールが定められている。
○
それにもかかわらず、契約における不適切事例が存在する要因として、医療機関や
患者が正しく法制度を理解できていない可能性が考えられる。
ウ 患者が適切な公的相談窓口にアクセスすることが困難
○
現行制度上、医療機関における医療行為に関する問題があった場合には、患者は
当該医療機関を所管する保健所や、都道府県、保健所を設置する市及び特別区等
に設置の医療安全支援センターに対して相談を行うこととなる。他方で、契約に関
する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが困
難であり、各自治体に設置の消費生活センター等に対して相談を行うことが適切で
あるところ、相談内容に相応しい窓口にスムーズにアクセスできていない可能性が
考えられる。
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については、威迫行為等の禁止行為、書面交付義務、中途解約やクーリング・オフに
ついてのルールが定められている。
○
それにもかかわらず、契約における不適切事例が存在する要因として、医療機関や
患者が正しく法制度を理解できていない可能性が考えられる。
ウ 患者が適切な公的相談窓口にアクセスすることが困難
○
現行制度上、医療機関における医療行為に関する問題があった場合には、患者は
当該医療機関を所管する保健所や、都道府県、保健所を設置する市及び特別区等
に設置の医療安全支援センターに対して相談を行うこととなる。他方で、契約に関
する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが困
難であり、各自治体に設置の消費生活センター等に対して相談を行うことが適切で
あるところ、相談内容に相応しい窓口にスムーズにアクセスできていない可能性が
考えられる。
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