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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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○
具体的には、オンライン診療を定義し、オンライン診療を行う医療機関はそ
の旨を所在地の都道府県知事に届け出ることとした上で、現行のオンライン指
針の内容を基に、厚生労働大臣はオンライン診療を行う医療機関の管理者が講
ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定め、オン
ライン診療を行う医療機関の管理者は、当該基準を遵守することとする。
○ 加えて、オンライン診療の受診の場を定義し、当該場の設置者は所在地の都
道府県知事に届け出ることした上で、オンライン診療の受診の場の設置者は必
要な事項を公表することとする。
○ その上で、引き続き実態把握を進めつつ、オンライン診療の実施における遵
守事項(医薬分業の観点、地域医療に与える影響の把握等)を検討するべきで
ある。加えて、今後、医師と医師の間で実施する形態(D to D)等の論点につ
いても検討を進めるべきである。
(6)その他
① 認定医療法人制度の延長について
○ 認定医療法人制度の活用は進んできているものの、医療法人全体としては、
「持分なし医療法人」への移行が十分に進んでおらず、多くの「持分あり医療
法人」が存在することから、認定医療法人制度を延長し、移行をさらに促進す
べきである。
②
○
一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
医療法では、医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされて
いるところ、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、
非営利性の観点で疑義が生じている。
○ 一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法人と同程度の確認が
可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきであ
る。あわせて、自治体に対して、非営利性の確認のポイントを示すべきである。
○ こうした見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必
要に応じて引き続き対策を検討すべきである。
以
8
上
具体的には、オンライン診療を定義し、オンライン診療を行う医療機関はそ
の旨を所在地の都道府県知事に届け出ることとした上で、現行のオンライン指
針の内容を基に、厚生労働大臣はオンライン診療を行う医療機関の管理者が講
ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための基準を定め、オン
ライン診療を行う医療機関の管理者は、当該基準を遵守することとする。
○ 加えて、オンライン診療の受診の場を定義し、当該場の設置者は所在地の都
道府県知事に届け出ることした上で、オンライン診療の受診の場の設置者は必
要な事項を公表することとする。
○ その上で、引き続き実態把握を進めつつ、オンライン診療の実施における遵
守事項(医薬分業の観点、地域医療に与える影響の把握等)を検討するべきで
ある。加えて、今後、医師と医師の間で実施する形態(D to D)等の論点につ
いても検討を進めるべきである。
(6)その他
① 認定医療法人制度の延長について
○ 認定医療法人制度の活用は進んできているものの、医療法人全体としては、
「持分なし医療法人」への移行が十分に進んでおらず、多くの「持分あり医療
法人」が存在することから、認定医療法人制度を延長し、移行をさらに促進す
べきである。
②
○
一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の徹底について
医療法では、医療機関の開設者は営利を目的としてはならないこととされて
いるところ、昨今、一般社団法人による医療機関の開設事例が増加しており、
非営利性の観点で疑義が生じている。
○ 一般社団法人立の医療機関の非営利性について、医療法人と同程度の確認が
可能となるよう、開設時などにおいて新たに各種事項の届出を求めるべきであ
る。あわせて、自治体に対して、非営利性の確認のポイントを示すべきである。
○ こうした見直しを行った上で、一般社団法人が開設する医療機関について必
要に応じて引き続き対策を検討すべきである。
以
8
上