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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》 |
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イ 医事法制の解釈や立入検査・指導のプロセス等が不明確3
○
保健所等が美容医療に関する専門的知識を必ずしも持ち合わせておらず、また、医
師法や保助看法等に違反する行為か否かの判断基準やどのような場合に保健所が
立入検査できるのか明確ではないことから、効果的な指導や取締りが困難なケー
スがある。
○
そこで、厚生労働省として、これらを明確化するための解釈通知や事務連絡を発出
する必要がある。
ウ 診療録等の記載が不十分
○
保健所等の指導や立入検査が行われた場合であっても、医療機関において、診療
録その他の診療に関する記録(以下「診療録等」という。)の記載が十分になされて
いないケースが多く、保健所等による問題事例の把握が困難であることも、実効的
な指導や取締りの妨げとなっている。
○
そこで、美容医療の現場においていかなる診療行為が行われているか、その実態を
確認するために必要な内容を診療録等に記載させる必要がある。
エ 医療機関における法制度の理解が不十分
○
当事者である医療機関側において、医事法制や消費者保護法制等、美容医療を提
供する上で遵守すべき法制度への理解が必ずしも十分ではない。
○
そこで、遵守すべき法制度について関係学会が作成するガイドラインにとりまとめ、
医療機関の理解を促進する必要がある。
オ 国民における法制度の理解が不十分
○
美容医療を受ける患者自身も、医事法制や消費者保護法制等に理解が不十分な場
合が多く、違法な診療行為等を未然に察知して利用を拒否する等の対策が困難で
あると考えられる。また、その根底には、患者が情報を得ている SNS 等の情報サー
ビスの発信者やマスコミにおいても、美容医療に適用される法制度に関する正しい
理解が十分になされていないことが考えられる。
○
そこで、美容医療を提供するに当たって医療機関側が遵守すべき法制度について、
国民向けにも周知・広報する必要がある。
カ オンライン診療指針の法的位置づけが不明確
○
特にオンライン診療については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平
成 30 年3月(令和5年3月一部改訂)厚生労働省)に基づいて提供されることとさ
3
医事法制とは、医師法、医療法、保助看法等の医事に関する法制度をいう。
9
○
保健所等が美容医療に関する専門的知識を必ずしも持ち合わせておらず、また、医
師法や保助看法等に違反する行為か否かの判断基準やどのような場合に保健所が
立入検査できるのか明確ではないことから、効果的な指導や取締りが困難なケー
スがある。
○
そこで、厚生労働省として、これらを明確化するための解釈通知や事務連絡を発出
する必要がある。
ウ 診療録等の記載が不十分
○
保健所等の指導や立入検査が行われた場合であっても、医療機関において、診療
録その他の診療に関する記録(以下「診療録等」という。)の記載が十分になされて
いないケースが多く、保健所等による問題事例の把握が困難であることも、実効的
な指導や取締りの妨げとなっている。
○
そこで、美容医療の現場においていかなる診療行為が行われているか、その実態を
確認するために必要な内容を診療録等に記載させる必要がある。
エ 医療機関における法制度の理解が不十分
○
当事者である医療機関側において、医事法制や消費者保護法制等、美容医療を提
供する上で遵守すべき法制度への理解が必ずしも十分ではない。
○
そこで、遵守すべき法制度について関係学会が作成するガイドラインにとりまとめ、
医療機関の理解を促進する必要がある。
オ 国民における法制度の理解が不十分
○
美容医療を受ける患者自身も、医事法制や消費者保護法制等に理解が不十分な場
合が多く、違法な診療行為等を未然に察知して利用を拒否する等の対策が困難で
あると考えられる。また、その根底には、患者が情報を得ている SNS 等の情報サー
ビスの発信者やマスコミにおいても、美容医療に適用される法制度に関する正しい
理解が十分になされていないことが考えられる。
○
そこで、美容医療を提供するに当たって医療機関側が遵守すべき法制度について、
国民向けにも周知・広報する必要がある。
カ オンライン診療指針の法的位置づけが不明確
○
特にオンライン診療については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平
成 30 年3月(令和5年3月一部改訂)厚生労働省)に基づいて提供されることとさ
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医事法制とは、医師法、医療法、保助看法等の医事に関する法制度をいう。
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