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資料1 2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見 案 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47469.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(12/18)《厚生労働省》
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その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域
での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場に
おける協議内容を踏まえ、事前に公表することが適当である。また、要請に
当たっては、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面
積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、要請の対象区域
について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単位とする
ことも考えられる。



開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、
要請に従わず、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療
の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療審議会
での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧
告を行い、勧告に従わない場合は公表を行うことができることとすることが
適当である。

○ その上で、要請等の実効性を確保する観点からの意見として、
・ これまでの医師不足対策で十分な成果が得られなかったことを踏まえ、
過多区域で特に厳しい規制をかけるべきであり、都道府県からの要請に応
じず、勧告にも従わない新規開業者に対して、勧告等の基準を明確にした
上で、保険医療機関の指定の可否について、開業時だけではなく、更新時
にも厳しく判断すべき、
・ 要請・勧告後にどうなるか意識しながら外来医師過多区域での開業を判
断いただくことが重要であり、要請・勧告を行った場合の牽制効果という
意味でも、保険医療機関の不指定や取消を規定すべき、
との意見があった。


一方で、保険医療機関の指定をしない、又は保険医療機関の取消を行うこ
とについては、
・ 保険医療機関の不指定や指定取消については、診療所の経営に関わる強
い規制であり、憲法上の職業選択の自由や営業の自由に抵触するおそれが
あるもので、認める余地はない、
・ 健康保険法上の保険医療機関の不指定や指定取消は、医療保険制度を著
しく毀損するような場合に認められるものであり、一方、今回検討してい
る医療法上の不足する医療機能の要請等は、医療保険制度の外にある学校
医、公衆衛生上の貢献を含めたもので、そうした貢献をしないからといっ
て著しく医療保険制度を損なうことにはならず、不指定や指定取消の議論
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