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資料1ー4 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 御提出資料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |
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救急救命士の活躍の発展のための決議(令和6年6月)
① 救急救命士が使用する輸液製剤について、
「乳酸リンゲル液」から「電解質輸液」への変更を検討すること
現行:医療機関内では、乳酸リンゲル液以外の電解質輸液が使用されているため、タスクシフトにならない
(救急救命士法施行規則第21条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤:局長通知)
② 救急救命処置について、「血液検査のための採血」の追加を検討すること
現行:医療機関内で静脈路確保時の「血液検査のための採血」が実施できないため、タスクシフトにならない
(救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を定める厚生省健康政策局指導課長通知:課長通知)
③ 救急救命士が使用するビデオ硬性挿管用喉頭鏡(チューブ誘導機能を有する)について、
型式を限定しないなど柔軟な運用を検討すること
現行:ビデオ硬性挿管用喉頭鏡が「チューブ誘導機能を有するもの」に限定されていて、医療機関内で使用
されている他の型式を使用できない
(平成23年消防庁救急企画室長・厚生労働省医政局指導課長通知の気管挿管に含まれる処置)
(消防法施行令 救急業務実施基準…救急自動車及び航空機に備える資器材 備考3)
① 救急救命士が使用する輸液製剤について、
「乳酸リンゲル液」から「電解質輸液」への変更を検討すること
現行:医療機関内では、乳酸リンゲル液以外の電解質輸液が使用されているため、タスクシフトにならない
(救急救命士法施行規則第21条第1項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤:局長通知)
② 救急救命処置について、「血液検査のための採血」の追加を検討すること
現行:医療機関内で静脈路確保時の「血液検査のための採血」が実施できないため、タスクシフトにならない
(救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を定める厚生省健康政策局指導課長通知:課長通知)
③ 救急救命士が使用するビデオ硬性挿管用喉頭鏡(チューブ誘導機能を有する)について、
型式を限定しないなど柔軟な運用を検討すること
現行:ビデオ硬性挿管用喉頭鏡が「チューブ誘導機能を有するもの」に限定されていて、医療機関内で使用
されている他の型式を使用できない
(平成23年消防庁救急企画室長・厚生労働省医政局指導課長通知の気管挿管に含まれる処置)
(消防法施行令 救急業務実施基準…救急自動車及び航空機に備える資器材 備考3)