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【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案)[18.1MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》
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第2節

協力医療機関との連携について

調査票における説明文は以下のとおりである。

<介護保険施設について>
令和6年度介護報酬改定では、施設サービスにおいて、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を
構築するため、次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付けました(経過措置3年)。※
① 入所(居)者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所(居)者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診
療を行い、入院を要すると認められた入所(居)者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
<養護老人ホームについて>
令和6年「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」の改定(以下、「令和 6 年改定」という。)では、在宅医療を
支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることを
義務付けました(経過措置3年)。※
① 入所(居)者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
③ 入所(居)者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診
療を行い、入院を要すると認められた入所(居)者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること(③は病院に限る)
※複数の医療機関を定めることにより3つの要件を満たすこととしても差し支えない
<軽費老人ホームについて>
令和6年「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について」の改定(以下、「令和 6 年改定」という。)では、高齢者施設
等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築する
ため、次の2つの要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとされました。
① 入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
<特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護について>
令和6年度介護報酬改定では、高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、在宅医療を支援する地域の医療
機関等と実効性のある連携体制を構築するため、次の2つの要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとされました。
① 入居者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。

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