【参考報告書1】(1)高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業 (報告書案)[18.1MB] (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56824.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第246回 4/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)令和6年3月 31 日以前から定めていた協力医療機関の、介護報酬改定の要件の充足状況
※【施設系サービス・養護老人ホームについては➀~③、居住系サービス・軽費老人ホームについては➀➁
介護老人福祉施設は 56.6%、介護老人保健施設は 70.0%、介護医療院は 72.4%、養護老人ホーム
は 45.7%が義務化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制、③入所者の入院を原則として受
け入れる体制(③は病院に限る)、の全てを満たす協力医療機関を定めていた。
軽費老人ホームは 45.5%、特定施設入居者生活介護は 67.3%、認知症対応型共同生活介護は
59.8%が努力義務化された①相談対応を行う体制、②診療を行う体制を満たす協力医療機関を定めて
いた。
図表 2-13 令和6年3月 31 日以前から定めていた協力医療機関の、介護報酬改定の要件の充足状況
【施設系サービス
・養護老人ホーム】
【居住系サービス
・軽費老人ホーム】
※介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームは、①相談対応を行う体制、②診療を行う体
制、③入所者の入院を原則として受け入れる体制を有している協力 医療機関を定めている割合。協力医療機関の
回答がない場合は「満たしていない」とした。①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制、 ③入所者の
入院を原則として、受け入れる体制を確保した協力医療機関を定めること( ③は病院に限る)を義務とした。
※軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護は①相談対応を行う体制、②診療を行う
体制を有している協力医療機関を定めている割合。協力医療機関の回答がない場合は「満たしていない」とした。
①常時相談対応を行う体制義務、②常時診療を行う体制を確保した協力医療機関を定めることを努力義務とした。
22