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資料1-2-2診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
中等症以上を対象とする。
評価法
1)セクション1~3について
セクション毎に点数の平均をとり、さらに3つのセクションの平均をとる。
軽症: 平均が22 未満
中等症:平均22 以上
重症: 平均33 以上
なお尚、小児(6歳 6 歳以上)で評価が困難な場合は、評価できた項目の平均点を用いる。
2)セクション4~9について
点数3数 3 以上のセクションが2つ以上又は点数4、点数 4 以上のセクションが1つ 1 つ以上ある場合は、重症
とする。また、点数2数 2 以上のセクションが2つ 2 つ以上又は点数3、点数 3 位以上のセクションが1つ 1 つ以
上ある場合は中等症とする。それ以外の場合で、何らかのセクションに点数がある場合を軽症とする。全てすべ
てのセクションに点数がない場合を正常とする。
3)総合評価
セクション1~3とセクション44~9の評価のうち、重症度が高い方を総合的な重症度とする。ただし但し、共に
中等度の場合は、少なくとも2つ二つ以上の臓器に中等度障害があると判定できるので、総合的な評価を重症
とする。
セクション1:日常生活動作(ADL)
A.会話
00 正常
11 軽度障害
会話は理解できる。
22 中等度障害 聴きなおされること事がある。
33 重度障害
しばしば聴きなおされる。
44 最重度障害 ほとんど内容が聞き取れない。
B.嚥下
00 正常
11 まれにむせる。
22 時にむせる。
33 刻み食あるいはペースト食
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中等症以上を対象とする。
評価法
1)セクション1~3について
セクション毎に点数の平均をとり、さらに3つのセクションの平均をとる。
軽症: 平均が22 未満
中等症:平均22 以上
重症: 平均33 以上
なお尚、小児(6歳 6 歳以上)で評価が困難な場合は、評価できた項目の平均点を用いる。
2)セクション4~9について
点数3数 3 以上のセクションが2つ以上又は点数4、点数 4 以上のセクションが1つ 1 つ以上ある場合は、重症
とする。また、点数2数 2 以上のセクションが2つ 2 つ以上又は点数3、点数 3 位以上のセクションが1つ 1 つ以
上ある場合は中等症とする。それ以外の場合で、何らかのセクションに点数がある場合を軽症とする。全てすべ
てのセクションに点数がない場合を正常とする。
3)総合評価
セクション1~3とセクション44~9の評価のうち、重症度が高い方を総合的な重症度とする。ただし但し、共に
中等度の場合は、少なくとも2つ二つ以上の臓器に中等度障害があると判定できるので、総合的な評価を重症
とする。
セクション1:日常生活動作(ADL)
A.会話
00 正常
11 軽度障害
会話は理解できる。
22 中等度障害 聴きなおされること事がある。
33 重度障害
しばしば聴きなおされる。
44 最重度障害 ほとんど内容が聞き取れない。
B.嚥下
00 正常
11 まれにむせる。
22 時にむせる。
33 刻み食あるいはペースト食
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