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資料1-2-2診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<重症度分類>
2度以上を対象とする。
1度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があるが、アミロ
イド沈着による明らかな臓器機能障害を認めない。
2度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があり、かつ、アミ
ロイド沈着による軽度の臓器機能障害を単一臓器に認める。
3度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があり、かつ、アミ
ロイド沈着による複数の臓器機能障害を認める。
4度
組織学的にアミロイド沈着が確認され、かつ、アミロイド沈着による中等度以上の臓器機能障害を
単一又は複数の部位に認める。
5度
組織学的にアミロイド沈着が確認され、かつ、アミロイド沈着による重度の臓器機能障害を複数の
部位に認める。
注1:アミロイド沈着を確認された部位は、臓器障害を認める部位と必ずしも一致する必要はない。
注2:アミロイドーシス原因蛋白質の同定及び病型診断を行うことが望ましい。
注3注2:臓器障害は、神経、心臓、腎臓、消化管、呼吸器、泌尿器、眼、骨・関節、内分泌など。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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2度以上を対象とする。
1度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があるが、アミロ
イド沈着による明らかな臓器機能障害を認めない。
2度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があり、かつ、アミ
ロイド沈着による軽度の臓器機能障害を単一臓器に認める。
3度
組織学的にアミロイド沈着が確認される又はアミロイド沈着を疑わせる検査所見があり、かつ、アミ
ロイド沈着による複数の臓器機能障害を認める。
4度
組織学的にアミロイド沈着が確認され、かつ、アミロイド沈着による中等度以上の臓器機能障害を
単一又は複数の部位に認める。
5度
組織学的にアミロイド沈着が確認され、かつ、アミロイド沈着による重度の臓器機能障害を複数の
部位に認める。
注1:アミロイド沈着を確認された部位は、臓器障害を認める部位と必ずしも一致する必要はない。
注2:アミロイドーシス原因蛋白質の同定及び病型診断を行うことが望ましい。
注3注2:臓器障害は、神経、心臓、腎臓、消化管、呼吸器、泌尿器、眼、骨・関節、内分泌など。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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