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【別添】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第1版) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第1版)」の周知について(4/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き
別冊
罹患後症状のマネジメント・第1版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
・「後遺症」という用語は,上記症状固定時の障害認定手続きに用いられる「後遺障害」という用
語と混同されやすいため,
「後遺症」という用語の利用には留意する.
【職場復帰支援の意義】
・事業者(会社)が疾病を抱える労働者を職場復帰させると判断した場合は,業務により疾病が
増悪しないよう,一定の仕事に対する配慮(就業上の措置)や治療に対する配慮を行うこと(「仕事」
および「治療」に対する配慮を以降「配慮」と記載)は,労働者の健康確保対策などとして重要
である.職場での配慮の最終意思決定者は事業者であり,職場復帰の際には事業者が配慮しやす
いように治療者は事業者や産業医に対し情報提供を行うとよい.なお,職場での配慮について
は単に労働時間を減らせばいいというものではなく,個別具体的な症状に応じた配慮について主
治医の意見を検討することが求められる.
図 12-1
労働者本人の申し出と,主治医と産業保健スタッフとの連携
(治療と仕事の両立支援ナビ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline)
【職場復帰支援の進め方】
・職場復帰支援の際,治療者は事業場の産業医や産業看護職,人事労務管理担当者と連携するこ
とが望ましい.例えば,COVID-19 罹患後の復職にあたって治療者である主治医から意見書
を用いた情報提供があれば,その後の職場での配慮などがスムーズになる*.
*厚生労働省は,
『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』
を公開している.本ガイドラインは,
がん,
脳卒中,心疾患,糖尿病,肝炎,その他難病など,反復・継続して治療が必要となる疾病で,短期治癒する疾病は対象
としていないが,COVID-19 の罹患後症状を抱える労働者もこのガイドラインを参考に,職場で取り組むべき内容が検討
できる.なお,本ガイドラインでは,本人から提出された「勤務情報提供書」をもとに治療医が意見書を作成すること,
勤務情報提供書の作成について相談があった場合は,事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者が作成支援を行うこ
とが推奨されており,可能であれば COVID-19 の場合も同様の手順で実施されることが望まれる.
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別冊
罹患後症状のマネジメント・第1版 ● 12 罹患後症状と産業医学的アプローチ
・「後遺症」という用語は,上記症状固定時の障害認定手続きに用いられる「後遺障害」という用
語と混同されやすいため,
「後遺症」という用語の利用には留意する.
【職場復帰支援の意義】
・事業者(会社)が疾病を抱える労働者を職場復帰させると判断した場合は,業務により疾病が
増悪しないよう,一定の仕事に対する配慮(就業上の措置)や治療に対する配慮を行うこと(「仕事」
および「治療」に対する配慮を以降「配慮」と記載)は,労働者の健康確保対策などとして重要
である.職場での配慮の最終意思決定者は事業者であり,職場復帰の際には事業者が配慮しやす
いように治療者は事業者や産業医に対し情報提供を行うとよい.なお,職場での配慮について
は単に労働時間を減らせばいいというものではなく,個別具体的な症状に応じた配慮について主
治医の意見を検討することが求められる.
図 12-1
労働者本人の申し出と,主治医と産業保健スタッフとの連携
(治療と仕事の両立支援ナビ https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/guideline)
【職場復帰支援の進め方】
・職場復帰支援の際,治療者は事業場の産業医や産業看護職,人事労務管理担当者と連携するこ
とが望ましい.例えば,COVID-19 罹患後の復職にあたって治療者である主治医から意見書
を用いた情報提供があれば,その後の職場での配慮などがスムーズになる*.
*厚生労働省は,
『事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン』
を公開している.本ガイドラインは,
がん,
脳卒中,心疾患,糖尿病,肝炎,その他難病など,反復・継続して治療が必要となる疾病で,短期治癒する疾病は対象
としていないが,COVID-19 の罹患後症状を抱える労働者もこのガイドラインを参考に,職場で取り組むべき内容が検討
できる.なお,本ガイドラインでは,本人から提出された「勤務情報提供書」をもとに治療医が意見書を作成すること,
勤務情報提供書の作成について相談があった場合は,事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者が作成支援を行うこ
とが推奨されており,可能であれば COVID-19 の場合も同様の手順で実施されることが望まれる.
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