資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》 |
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「通所リハビリテーション」とは
○ 要支援・要介護者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療
法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能回復を図るもの
【指定通所リハビリテーション事業所の要件】
○ ①専任の常勤医師一名以上 ②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を利用者100人に一名以上 ③従事者を利用者10人に一名以上
(従事者:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員)
○ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること
○ 指定通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上)
【通所リハビリテーションの対象者】
○ 介護保険法の居宅要支援、要介護者
通所リハビリテーションの請求事業所は約8100事業所となっている。開設者種別では、医療機関と介
護老人保健施設が半々である。
請求通所リハビリテーション事業所数
9,000
8,000
7,000
6,436 6,530 6,539 6,703
6,763 6,860
7,056
7,200 7,371
7,920
7,511 7,675 7,740
開設者種別割合
8,188 8,116
介護医療院
40施設
0.5%
6,000
5,000
4,000
介護老人保健施設
3,652施設
45.0%
3,000
病院、診療所
4,426施設
54.5%
2,000
1,000
0
(出典)厚生労働省「介護給付費実態統計(旧:調査)」(各年4月審査分)
(出典)厚生労働省
「介護給付費実態統計(旧:調査)」
(令和2年11月審査分)
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