資料4 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(第93回提出資料) (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25879.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第94回 5/30)《厚生労働省》 |
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○
地域リハビリテーション推進のための指針における、都道府県における望ましい地域リハビリテーションのイメージは
以下のとおり
○ 都道府県は、協会の設置や支援センターの指定を行い、事業実施を推進することで、市町村の一般介護予防を中心とし
た地域支援事業の充実・強化を支援
都道府県
協議
都道府県リハビリテーション協議会(企画体制)
・リハビリテーション連携指針の作成
・リハビリテーション支援センターの指定に係る調整・協議
参加団体例(都道府県医師会等の関係団体)
病院協会、病院協会、老人保健施設協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、理学療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会、栄養士会、歯科衛生士
会、等関係団体、介護支援専門員協会、保健所、市町村、郡市区等医師会、患者・家族の会代表やその他事業の推進に必要な者
指定
都道府県リハビリテーション支援センター(推進体制)
・地域リハビリテーションセンターにおける研修の企画
・リハビリテーション資源の把握
・行政や関係団体との連絡・調整
支援
地域リハビリテーション支援センター(市町村、二次医療圏等地域の実情に応じ設定)
・地域での相談支援(住民からの福祉用具や住宅改修等に関する専門的相談)
・研修の実施(リハビリテーション従事者、介護サービス事業所の職員、市町村職員向け等)
・通いの場や地域ケア会議等への派遣の調整
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